○春日井市共同学校事務室設置規程
平成27年2月25日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市立学校管理規則(昭和35年春日井市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第16条の4第3項の規定に基づき、共同学校事務室の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(平31教委訓令1・一部改正)
(組織)
第2条 共同学校事務室は、小学校及び中学校で構成する共同実施ブロック(以下「ブロック」という。)の事務職員をもって組織する。
2 ブロックの名称及びブロックを構成する小学校及び中学校は、別表のとおりとする。
3 共同学校事務室の運営責任者として室長を置き、室長以外の事務職員を室員とする。
4 共同学校事務室は、原則として室長の本務校(以下「拠点校」という。)に置き、規則第16条の4第2項に掲げる事務(以下「共同実施事務」という。)を円滑に行うものとする。
5 拠点校の校長は、共同学校事務室を総括する。
(平31教委訓令1・旧第3条繰上・一部改正)
(室長)
第3条 室長は、ブロックの総括事務長又は事務長のうちから愛知県教育委員会の同意を得て教育委員会が指名する。ただし、当該ブロックに総括事務長及び事務長がいない場合は、当該ブロックの事務職員のうちから適当と認める者を愛知県教育委員会の同意を得て教育委員会が指名する。
2 室長は、拠点校の校長の指示に基づき、当該ブロックの責任者として、共同実施事務を効率的かつ適正に処理するために、次に掲げる職務を行う。
(1) 室員の指導及び育成
(2) 室員の事務の割振り
(3) 室員間の連携を図るための定期的なミーティングの実施
(4) 室員の服務管理
(5) ブロック内の各校長との連携
(6) 前各号に掲げるもののほか、共同実施事務を円滑に実施するために必要と認める職務
3 室長は、毎年度の4月に、共同実施事務の割振り、事務処理方法等を定めた共同実施計画を策定するものとする。
4 室長は、前項の割振りに当たっては、事務職員の事務量を平準化し、効率的な業務運営を図るとともに、責任体制の確立を図るよう努めるものとする。
(平31教委訓令1・旧第4条繰上・一部改正)
(運営)
第4条 拠点校の校長は、共同実施事務について当該ブロック内の各校の校長と十分協議した上、年度当初に室長が作成する共同実施計画を教育委員会に報告しなければならない。
2 拠点校の校長は、共同実施計画を変更する必要がある場合は、当該ブロック内の各校の校長に了承を得た上、教育委員会に報告するものとする。
(平31教委訓令1・追加)
(専決)
第5条 室長は、次に掲げる事務について専決することができる。
(1) 教職員の給与に係る証明に関すること。
(2) 教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当並びに児童手当の認定に関すること。
(3) 公立学校共済組合及び教育職員互助会に係る事実の確認その他の手続に関すること。
(4) 教職員の給与に係る報告に関すること。
(5) 教職員の旅費に係る請求の確認及び審査に関すること。
(6) 会計経理に係る軽易な報告に関すること。
(7) 事務職員の処理する事務に係る軽易かつ定例的な調査に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める事務
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じる恐れがあると認められる場合
3 室長は、専決した事項について、必要に応じ、ブロックの校長に報告しなければならない。
(平31教委訓令1・旧第6条繰上・一部改正)
(室長及び室員の身分)
第6条 室長及び室員の本務校は、当該事務職員がそれぞれ所属する学校とする。
2 教育委員会は、共同学校事務室の運営上、共同学校事務室を構成する各学校の事務職員にブロック内の各学校(各事務職員の本務校を除く。)の業務を兼務させる必要がある場合は、愛知県教育委員会に内申する。
(平31教委訓令1・追加)
(室長及び室員の服務)
第7条 室長及び室員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び兼務校で業務に従事する場合は当該校の校長が、それぞれ行う。
2 ブロックの校長は、共同実施計画に基づき、当該校の事務職員に兼務する学校その他の共同実施事務を行う場所への出張を命ずるものとする。
(平31教委訓令1・一部改正)
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、共同学校事務室について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平31教委訓令1・一部改正)
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29教委訓令1・平31教委訓令1・一部改正)
ブロック名 | 学校名 |
第1ブロック | 東部中学校 篠木小学校 八幡小学校 篠原小学校 南城中学校 神領小学校 北城小学校 出川小学校 |
第2ブロック | 中部中学校 勝川小学校 小野小学校 上条小学校 |
第3ブロック | 西部中学校 春日井小学校 牛山小学校 松山小学校 鷹来中学校 鷹来小学校 西山小学校 大手小学校 |
第4ブロック | 坂下中学校 坂下小学校 西尾小学校 神屋小学校 尾東中学校 尾東小学校 藤山台中学校 藤山台小学校 |
第5ブロック | 高蔵寺中学校 高座小学校 不二小学校 高森台中学校 高森台小学校 中央台小学校 東高森台小学校 |
第6ブロック | 知多中学校 味美小学校 山王小学校 味美中学校 白山小学校 |
第7ブロック | 松原中学校 松原小学校 東野小学校 柏原中学校 鳥居松小学校 柏原小学校 丸田小学校 |
第8ブロック | 石尾台中学校 玉川小学校 石尾台小学校 押沢台小学校 岩成台中学校 岩成台小学校 岩成台西小学校 |