○春日井市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年11月4日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(市町村が定める時間等)
第2条 規則第1条の5第1号の市町村が定める時間は、60時間とする。
2 規則第1条の5第10号の市町村が認める事由は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の育児休業に関する法律の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)をしている保護者が現に監護している小学校就学前子ども(当該育児休業に係る小学校就学前子どもを除く。)が年度の初日において満2歳(4月2日生まれの者にあっては満3歳とする。)以上であることとする。ただし、法第59条の2に規定する事業を利用する保護者についてはこの限りでない。
(令元規則43・令4規則3・一部改正)
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 施設型給付費教育・保育給付認定申請書(第1号様式)
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 施設型給付費・地域型保育給付費教育・保育給付認定申請書(第2号様式)
(3) 法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 子育てのための施設等利用給付認定申請書(第2号様式の2)
(2) 子育てのための施設等利用給付認定保護者 子育てのための施設等利用給付認定通知書(第4号様式の2)
(1) 教育・保育給付認定に係る申請をした保護者 教育・保育給付認定却下通知書(第5号様式)
(2) 子育てのための施設等利用給付認定に係る申請をした保護者 子育てのための施設等利用給付認定却下通知書(第5号様式の2)
(令元規則43・令5規則6・一部改正)
(1) 規則第1条の5第3号に掲げる事由 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)
(2) 規則第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)
(令元規則43・一部改正)
(認定の有効期間)
第5条 規則第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、60日とする。
2 規則第8条第6号、第7号、第12号及び第13号並びに第28条の5第6号の市町村が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
(令元規則43・一部改正)
(1) 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請 特定教育・保育施設特定地域型保育事業者確認申請書(第6号様式)
(2) 法第58条の2の規定による申請 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第6号様式の2)
(令元規則43・一部改正)
(1) 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出 特定教育・保育施設変更届出書(第7号様式)
(2) 法第58条の5の規定による届出 特定子ども・子育て支援施設等変更届出書(第7号様式の2)
2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による届出は、利用定員の減少の届出書(第8号様式)によるものとする。
(令元規則43・一部改正)
(1) 法第36条及び第48条の規定による届出 特定教育・保育施設確認辞退届出書(第9号様式)
(2) 法第58条の6第1項の規定による届出 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(第10号様式)
(令元規則43・一部改正)
(令元規則43・追加)
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附則(平成27年規則第71号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市子ども・子育て支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。
附則(令和元年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市子ども・子育て支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。
(準備行為)
3 特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請その他特定子ども・子育て支援施設等の確認のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令元規則43・全改、令3規則19・一部改正)
(令元規則43・全改、令3規則19・一部改正)
(令元規則43・追加、令3規則19・一部改正)
(平28規則20・全改、令元規則43・一部改正)
(令元規則43・一部改正)
(令元規則43・追加)
(平28規則20・全改、令元規則43・一部改正)
(令元規則43・追加)
(令3規則19・一部改正)
(令元規則43・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則43・令3規則19・一部改正)
(令元規則43・追加、令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令元規則43・令3規則19・一部改正)
(令元規則43・追加、令3規則19・一部改正)
(令元規則43・追加)
(令元規則43・追加)