○春日井市火災予防条例の規定に基づく、祭礼、縁日又は花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件
平成26年7月4日
消本告示第1号
春日井市火災予防条例(昭和37年春日井市条例第16号)第42条の2第1項の規定に基づき、祭礼、縁日又は花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件を次のように定め、平成26年7月4日から施行する。
公園、河川敷、道路その他の場所を会場とする祭礼、縁日又は花火大会で、主催する者が出店を認める露店等が100店舗を超える規模のもの