○春日井市立学校体育施設の開放に関する規則

平成26年2月20日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会体育の振興を図るとともに、市民の誰もがスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現するため、学校教育に支障のない範囲で市立学校の体育館及び武道場(以下「学校体育施設」という。)を市民に開放することについて必要な事項を定めるものとする。

(開放日等)

第2条 開放する学校体育施設(以下「開放施設」という。)の開放日は、教育委員会が学校ごとに別に定める。ただし、次に掲げる日は、学校体育施設の開放は行わないものとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 3月16日から同月31日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

2 開放施設の開放時間は、次のとおりとする。


日曜日及び土曜日

月曜日から金曜日まで

小学校

午前9時から午後9時まで

午後6時から午後9時まで

中学校

午後7時から午後9時まで

午後7時から午後9時まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、開放日及び開放時間を変更することができる。

(利用者の範囲)

第3条 開放施設を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 市内に在住又は在勤する者で組織する10人以上の団体であること。

(2) 成人の責任者1人及び成人の副責任者2人を有する団体であること。

(利用の許可)

第4条 開放施設を利用しようとする団体の責任者は、教育委員会が指定する日までに学校体育施設利用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に学校体育施設利用団体名簿を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、利用を適当と認めるときは、当該申請をした団体の責任者に学校体育施設利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定に基づき許可を受けた団体(以下「利用団体」という。)は、申請書の記載事項(利用施設及び利用日時を除く。)に変更があった場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 利用ができる期間は、当該申請のあった年度の期間とする。

(利用の不許可)

第5条 開放施設を利用しようとする団体が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その利用の許可をしないことができる。

(1) 政治活動又は宗教活動のために利用するとき。

(2) 営利目的のために利用するとき。

(3) 開放施設及び附属設備を毀損又は滅失する恐れがあるとき。

(4) 学校の管理上支障があるとき。

(5) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱す恐れがあると認めるとき。

(6) その他教育委員会が利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用団体の遵守事項)

第6条 利用団体は、開放施設の利用に際しては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 開放施設以外に立ち入らないこと。

(4) 利用後は、開放施設を原状に回復し、清掃等を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則の規定及び教育委員会の指示に従うこと。

(許可の取消し)

第7条 利用団体が許可の取消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、利用団体が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) 政治活動又は宗教活動のために利用するとき。

(3) 営利目的のために利用するとき。

(4) 開放施設及び附属設備を毀損又は滅失する恐れがあるとき。

(5) 学校の管理上支障があるとき。

(6) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱す恐れがあると認めるとき。

(7) 利用団体が前条の規定に違反したとき。

(8) その他利用団体として不適当と認められるとき。

3 教育委員会は、前項の規定に基づき許可を取り消したときは、当該利用団体に学校体育施設利用許可取消通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(許可書の携帯等)

第8条 利用団体は、開放施設を利用するときは、常に許可書を携帯し、教育委員会の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(実費の納付)

第9条 利用団体は、開放施設を利用するときは、その利用に係る実費相当額を納めなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用団体は、学校体育施設を開放する学校の施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、学校体育施設損傷届(第4号様式)を教育委員会に提出し、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(事故の報告等)

第11条 利用団体は、開放施設の利用に伴う事故が発生したときは、事故発生届(第5号様式)により、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(学校体育施設開放運営委員会)

第12条 学校体育施設を開放する学校ごとに学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、学校体育施設の開放に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

3 運営委員会は、10人以内の委員で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校体育施設を開放する学校の教員

(2) スポーツ推進委員

(3) PTA会員

(4) その他教育委員会が必要と認める者

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、学校体育施設の開放について必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に春日井市立学校体育施設の開放に関する規則(平成21年春日井市規則第15号。以下「春日井市規則」という。)の規定により市長が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の際、現に春日井市規則の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、この規則の施行の日以後においては、この規則の規定により教育委員会が行った処分その他の行為又は教育委員会に対してされている申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、春日井市規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、この規則の規定にかかわらず、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

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春日井市立学校体育施設の開放に関する規則

平成26年2月20日 教育委員会規則第3号

(平成26年4月1日施行)