○春日井市工場立地に関する準則を定める条例
平成25年7月8日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(平29条例8・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)の例による。
(区域及び緑地面積率等)
第3条 法第4条の2第1項に規定する区域(以下「対象区域」という。)及び同項に規定する緑地面積率等は、次のとおりとする。
対象区域 | 緑地面積率(緑地の面積の敷地面積に対する割合をいう。次条において同じ。) | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域(以下「準工業地域」という。) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
都市計画法第8条第1項第1号の工業地域及び工業専用地域(以下「工業地域等」という。) | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
(平29条例8・一部改正)
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
第4条 特定工場の緑地が環境施設以外の施設又は太陽光発電施設と重複する土地及び建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に前条の表に定める区分に従い当該区域における緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入できる。
(環境施設の配置における周辺の地域への配慮)
第6条 特定工場における環境施設の配置は、住宅地との隣接部分等の周辺部に、当該工場の周辺の地域の土地の利用状況等を勘案し、その地域の生活環境の保持に最も寄与するように行うものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
対象区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
準工業地域 | G≧(Pj/γj)(0.1-G0/S) ただし、(Pj/γj)(0.1-G0/S)>0.1S-G1>0のときはG≧0.1S-G1とし、0.1S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(Pj/γj)(0.15-E0/S) ただし、(Pj/γj)(0.15-E0/S)>0.15S-E1>0のときはE≧0.15S-E1とし、0.15S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
工業地域等 | G≧(Pj/γj)(0.05-G0/S) ただし、(Pj/γj)(0.05-G0/S)>0.05S-G1>0のときはG≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(Pj/γj)(0.1-E0/S) ただし、(Pj/γj)(0.1-E0/S)>0.1S-E1>0のときはE≧0.1S-E1とし、0.1S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 この表における記号は、それぞれ次の数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種(工場立地に関する準則(平成10年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省告示第1号)別表第1の上欄に掲げる業種をいう。以下同じ。)に属する生産施設の面積
γj j業種に係る工場立地に関する準則別表第1の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。