○春日井市職員の自己啓発等休業に関する規則
平成25年3月15日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成25年春日井市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、自己啓発等休業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例第2条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第3条第1号の規則で定める場合)
第3条 条例第3条第1号の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(平31規則9・一部改正)
(1) 大学等課程の履修のための休業 教育施設の入学を証明する書類(後日、在学を証明する書類及び修学内容を確認できる書類)
(2) 国際貢献活動のための休業 国際貢献活動の内容及び期間を確認できる書類
(自己啓発等休業をした職員の職務復帰)
第6条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(自己啓発等休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第10条の規定により引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年春日井市規則第3号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(退職手当の取扱いに係る要件)
第9条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第7条第4項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(2) 職員が、自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 職員が、自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当条例第7条第5項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合
イ 法第28条の6第1項の規定により退職した場合(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合
ウ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
エ 退職手当条例第19条の規定に該当して退職した場合(ただし、同条第2項の規定に該当して退職した場合は、特に任命権者が認める場合に限る。)
2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 法第29条の規定による停職の期間
(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(6) 前各号に掲げる期間に準ずる期間
(令4規則62・一部改正)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第62号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)