○春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成25年3月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例について必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対して、基準日の属する月の春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(平成9年春日井市規則第34号)第17条に規定する期末手当の支給日に支給するものとする。
(条例第2条第2項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等)
第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第2条第2項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、春日井市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年春日井市規則第3号。以下「初任給規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、初任給規則別表第2に定める級別資格基準表(同表「1 行政職給料表」の表の試験欄の「その他」の区分を除く。次条において「級別資格基準表」という。)を適用することができる。
2 新たに第2条第2項任期付職員となる者の職務の級の決定について、初任給規則第10条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者の承認を得てその者の職務の級を決定することができる。
(第2条第2項任期付職員の号給)
第6条 新たに第2条第2項任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該者の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第6に定める初任給基準表(同表「1 行政職給料表」の表の試験欄の「その他」の区分を除く。以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給規則の規定の適用に関する読替え)
第7条 前条の規定の適用を受ける第2条第2項任期付職員については、初任給規則第9条第1号中「第17条第1号」とあるのは「春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成25年春日井市規則第15号)第6条」と、初任給規則第25条第2号中「第17条」とあるのは「春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する規則第6条」として、これらの規定を適用する。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。