○春日井市母子保健法施行細則
平成25年1月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、新生児訪問依頼書兼低体重児届出書(第1号様式)によるものとする。
(養育医療の給付申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類等を添付して行わなければならない。
(1) 法第20条第5項に規定する指定養育医療機関の専門医が発行した養育医療意見書(第3号様式)
(2) 委任状(第4号様式)
(3) 同意書(第5号様式)
(4) 健康保険証
(5) 子ども医療費受給者証
(令2規則11・一部改正)
(費用の徴収)
第4条 市長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行った場合においては、法第21条の4第1項の規定に基づき、当該給付を受けた者又はその扶養義務者から、別表に定める額を徴収するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、母子保健法施行細則(昭和41年愛知県規則第29号)の規定に基づき愛知県知事に対して提出されている届出等は、この規則の相当規定により提出された届出等とみなす。
附則(平成25年規則第33号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条(春日井市保育の実施条例施行規則別表「1 保育料」の表備考第3項第2号の改正規定(「及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項」を「及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。))及び第2条(春日井市母子保健法施行細則別表備考第2項第2号の改正規定(「及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項」を「及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項」に改める部分に限る。))の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
1 この規則中別表備考第4項の改正規定は公布の日から、同表Aの項の改正規定は平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の春日井市母子保健法施行細則(別表備考第4項第2号中「1円」を「10円」に改める部分に限る。)の規定は、平成26年7月1日以後に給付の決定を行った養育医療について適用し、同日前に給付の決定を行った養育医療については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第71号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市母子保健法施行細則の規定は、令和2年4月1日以後の申請に係る養育医療費の支給について適用し、同日前の申請に係る養育医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平25規則33・平26規則25・平28規則43・平28規則52・平31規則20・令2規則11・令3規則35・一部改正)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 |
15,001円から21,000円まで | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円から51,000円まで | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円から87,000円まで | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円から171,300円まで | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円から252,100円まで | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円から342,100円まで | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円から450,100円まで | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円から579,000円まで | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円から700,900円まで | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円から849,000円まで | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円から1,041,000円まで | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円から1,222,500円まで | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円から1,423,500円まで | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。なお、地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その減免の額を所得割又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額については、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。
3 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次号による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) D15階層を除き、その月の入院日数が、1か月未満の者に係る徴収金の額については、徴収基準額又は加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
4 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全員について、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
5 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用の月額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による保険者等の負担額等を控除した額をいう。
(平27規則71・全改)
(平27規則71・全改、令2規則11・令3規則19・一部改正)
(令2規則11・全改、令3規則19・一部改正)
(令2規則11・追加)