○春日井市スポーツ振興基本条例
平成25年3月15日
条例第10号
スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進などのために行われる運動競技その他身体活動であり、人間が本来有する運動本能の欲求を充足させるとともに、爽快感、達成感、楽しさ、喜びを与え、仲間との関わりによる連帯感や協調意識を向上させるものである。
さらに、スポーツは、次代を担う青少年の健全育成、世代間の交流、地域コミュニティの醸成などに資するものであり、明るく豊かで活力に満ちた社会の形成に不可欠なものである。
これらスポーツが有する多様な意義について市民一人ひとりが理解し、スポーツを通した市民相互の信頼と絆によって地域の交流を深め、市民の誰もが「いつでも」、「どこでも」、「いつまでも」スポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現していかなければならない。
このような認識のもと、私たちは、市民、スポーツ団体、企業等及び市がそれぞれの役割を果たし協働することにより、明るく豊かで活力ある「スポーツ都市春日井」を築くため、ここに、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、スポーツの振興について、基本理念を定め、並びに市民、スポーツ団体及び企業等の役割並びに市の責務を明らかにするとともに、スポーツの振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、スポーツの振興に関する施策を総合的に推進し、もって市民の心身の健全な発達及び明るく豊かな市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) スポーツ団体 市内においてスポーツの振興のための活動を主たる目的とする法人その他の団体をいう。
(2) 企業等 事業所、地縁による団体、公益法人その他の民間団体をいう。
(基本理念)
第3条 スポーツの振興に当たっては、市民、スポーツ団体、企業等及び市が協働して進めなければならない。
2 スポーツの振興に当たっては、市民一人ひとりが自らの健康状態を自覚し、スポーツ活動を通して、健康の保持増進に努めなければならない。
3 スポーツの振興に当たっては、全ての市民が生涯にわたりスポーツに親しむことができる機会が確保されなければならない。
4 スポーツの振興に当たっては、スポーツ活動を通じ、世代間の交流を促進し、地域の活性化が図られなければならない。
5 スポーツの振興に当たっては、全ての市民がスポーツ活動を行うことができるよう環境が整備されなければならない。
6 スポーツの振興に当たっては、施策の推進に広く市民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、スポーツ活動の担い手としてスポーツに対する関心及び理解を深め、自らの健康の保持増進に努めるとともに、学校、地域、スポーツ団体等のスポーツ活動に参画するよう努めるものとする。
(スポーツ団体の役割)
第5条 スポーツ団体は、心身の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツ活動の推進に主体的に取り組むとともに、スポーツに対する市民の関心及び理解を深め、市民のスポーツ活動への参加を促進するよう努めるものとする。
(企業等の役割)
第6条 企業等は、地域社会の一員として自主的なスポーツ活動の実施及び支援を行うことにより、スポーツの振興及び地域の活性化を促進するよう努めるものとする。
(市の責務)
第7条 市は、第3条に定める基本理念にのっとり、スポーツの振興に関し、市の特性に応じた施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、明るく豊かで活力ある「スポーツ都市春日井」を築くため、市民、スポーツ団体及び企業等と協働するとともに、これらのスポーツ活動に対して必要な支援を行うものとする。
(基本方針の策定)
第8条 市長は、スポーツの振興に関する施策の推進を図るため、スポーツの振興に関する基本方針を定めなければならない。
(生涯スポーツの推進)
第9条 市は、全ての市民が生涯にわたって、体力、年齢、技術等にあったスポーツを継続的に親しみ、健やかに過ごすことができるようにするため、スポーツに参加する機会及びスポーツに関する情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
(コミュニティスポーツによる地域の活性化)
第10条 市は、地域における全ての世代の人々の交流が促進され、地域の活性化並びに人々の連帯感及び協調意識の向上を図るため、地域のスポーツ活動への支援その他必要な施策を講ずるものとする。
(子どもの体力向上及びスポーツ活動の充実)
第11条 市は、次代を担う子どもの心身の健全な発達及び体力の向上を図るため、スポーツ教室の実施その他必要な施策を講ずるものとする。
(障害者スポーツの促進)
第12条 市は、障害者が自主的かつ積極的にスポーツ活動に安心して参加できるよう、スポーツに参加する機会の提供その他障害者のスポーツ活動を促進するために必要な施策を講ずるものとする。
(指導者の養成)
第13条 市は、地域におけるスポーツ指導の充実、優秀なスポーツ選手の育成及びスポーツ事故の防止を図るため、スポーツの指導者の養成及びその資質を向上させる講習会等の開催その他必要な施策を講ずるものとする。
(スポーツ施設の整備)
第14条 市は、市民が身近にスポーツに親しむことができるようにするとともに、スポーツの競技水準の向上を図るため、スポーツ施設の整備に努めるものとする。
2 市は、前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、利用者の実態に応じて、安全の確保を図るとともに、市民が安心して利用できるようスポーツ施設の維持管理に努めるものとする。
(顕彰及び助成)
第15条 市長は、スポーツ大会等において優秀な成績を収めた者及びスポーツの振興に寄与した者の顕彰を行うものとする。
2 市長は、スポーツの振興に寄与すると認められる者に対して、助成を行うことができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。