○春日井市副市長事務分担規則

平成24年12月18日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務の分担及び職務代理の順序について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長は、次の各号に掲げる副市長の区分に応じ、当該各号に定める事務を担任する。

(1) 加藤副市長 総務部、環境部、産業部、まちづくり推進部、建設部、上下水道部及び消防本部(消防長の権限に属する事務を除く。)に関する事務並びに選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び農業委員会に関する事務のうち市長の権限に属する事務

(2) 山口副市長 財政部、市民生活部、文化スポーツ部、健康福祉部(社会福祉事務所を含む。)、青少年子ども部、市民病院及び会計課(会計管理者の権限に属する事務を除く。)に関する事務並びに教育委員会及び監査委員に関する事務のうち市長の権限に属する事務

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、両副市長が共同で担任する。

(1) 企画政策部に関する事務

(2) 危機管理に関すること。

(3) 条例、規則及び諸規程の制定改廃に関すること。

(4) 職員の人事、進退、身分及び賞罰に関すること。

(5) 予算の編成に関すること。

(6) 議会の招集、議案の提出その他議会に関すること。

(7) その他市長が特に指定すること。

(平25規則25・平28規則28・令4規則60・一部改正)

(事務分担の特例)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、副市長を指定して特定の事務を担任させることができる。

(職務代理の順序)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条第1項に掲げる順序による。

(事故があるときの事務処理)

第5条 いずれかの副市長に事故があるとき又は欠けたときは、その分担事務は他の副市長が担任する。

この規則は、平成24年12月20日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第60号)

この規則は、令和4年12月24日から施行する。

春日井市副市長事務分担規則

平成24年12月18日 規則第56号

(令和4年12月24日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
平成24年12月18日 規則第56号
平成25年3月18日 規則第25号
平成28年3月22日 規則第28号
令和4年12月22日 規則第60号