○春日井市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成24年12月17日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。次条において「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、市が設置する都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)の例による。

(園路及び広場)

第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する園路及び広場を設ける場合は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、移動の円滑化、安全確保、情報提供等に取り組み、快適に利用することができるものとする。

(休憩所及び管理事務所)

第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所及び管理事務所を設ける場合は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、日除け及び雨除けとして利用することができるものとする。

(駐車場)

第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、安全かつ円滑に利用することができるものとする。

(便所)

第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、認識しやすい場所に設置し、また、車椅子を使用する者が、利用しやすいスペースを確保するものとする。

(水飲場及び手洗場)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、容易に利用することができるものとする。

(掲示板及び標識)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識を設ける場合は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、利用者に分かりやすい場所に設置するものとする。

(その他の特定公園施設)

第9条 第3条から前条までに規定する特定公園施設以外の特定公園施設を設ける場合は、それぞれの設置目的に応じて特定公園施設としての機能を十分に発揮すること、及び安全かつ快適に利用することができるよう設置するものとする。

(一時使用目的の特定公園施設)

第10条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

春日井市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成24年12月17日 条例第48号

(平成25年4月1日施行)