○春日井市体育館における使用料の細目料金

平成24年9月28日

告示第149号

春日井市体育館条例(昭和60年春日井市条例第39号)第6条第1項及び第2項並びに別表第1及び別表第2の規定に基づき、春日井市体育館における使用料の細目料金を次のように定め、平成25年4月15日から施行する。なお、平成3年春日井市告示第94号(総合体育館における使用料の細目料金)は、平成25年4月14日限り廃止する。

1 総合体育館の電力使用量(特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合)

区分

単位

金額(円)

コンセント

午前、午後、夜間それぞれ1キロワットにつき

300

2 総合体育館の冷暖房設備使用料

区分

単位

金額(円)

第1競技場

冷房設備

1時間につき

12,360

暖房設備

1時間につき

10,300

第2競技場

冷房設備

1時間につき

900

暖房設備

1時間につき

900

柔道場

冷房設備

1時間につき

400

暖房設備

1時間につき

400

剣道場

冷房設備

1時間につき

400

暖房設備

1時間につき

400

3 総合体育館の付加照明使用料

区分

単位

金額(円)

第1競技場

700ルクス

1時間1区分につき

410

1,000ルクス

1時間1区分につき

520

1,500ルクス

1時間1区分につき

720

第2競技場

700ルクス

1時間1区分につき

150

柔道場

1,000ルクス

1時間につき

200

剣道場

1,000ルクス

1時間につき

200

備考 この表中「1区分」とは、第1競技場については3分の1の面積、第2競技場については2分の1の面積の利用をいう。

4 総合体育館の附属設備使用料

区分

単位

金額(円)

照明設備

ボーダーライト

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

1,230

ロアホリゾントライト

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

1,230

置型フィットライト

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

610

サスペンションライト

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

1,230

リング用スポットライト

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

1,640

ピンスポットライト

1.2キロワット

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

200

2キロワット

300

放送設備

3階

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

3,090

1階

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

2,060

フィットネスルーム

1時間1式につき

500

移動用

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

1,030

運動広場

1時間1式につき

300

その他の附属設備

仮設ステージ

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

2,060

演台・花台

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

610

フロアーシート

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

50

補助椅子

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

300

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

70

ロッカー

1個1回につき

50

シャワー

1台1回につき

100

卓球台

1台1時間につき

100

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時30分までをいう。

2 1時間を単位として使用する設備について、その使用時間が1時間未満のとき又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げる。

3 補助椅子1式の数は、30脚とする。

4 アマチュアスポーツのために利用する場合であって、入場料又はこれに類するものを徴収しない場合の机、椅子の使用料は徴しない。

5 落合公園体育館の電力使用量(特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合)

区分

単位

金額(円)

コンセント

午前、午後1、午後2、夜間それぞれ1キロワットにつき

300

6 落合公園体育館の冷暖房設備使用料

区分

単位

金額(円)

冷房設備

1時間につき

2,000

暖房設備

1時間につき

1,700

7 落合公園体育館の付加照明料金

区分

単位

金額(円)

700ルクス

1時間1区分(2分の1の面積の利用)につき

300

8 落合公園体育館の附属設備使用料

区分

単位

金額(円)

その他の附属設備

演台・花台

午前、午後1、午後2、夜間それぞれ1式につき

610

フロアーシート

午前、午後1、午後2、夜間それぞれ1式につき

50

補助椅子

午前、午後1、午後2、夜間それぞれ1式につき

300

午前、午後1、午後2、夜間それぞれ1式につき

70

ロッカー

1個1回につき

50

シャワー

1台1回につき

100

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後1」とは正午から午後3時まで、「午後2」とは午後3時から午後6時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいう。

2 「4 総合体育館の附属設備使用料」の表備考第3項及び第4項の規定は、この表において準用する。

(平成31年告示第16号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の表は、平成31年4月1日以後に総合体育館の附属設備を利用する者について適用し、同日前に総合体育館の附属設備を利用する者については、なお従前の例による。

(令和2年告示第25号)

1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。ただし、「6 落合公園体育館の冷暖房設備使用料」の表の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の「6 落合公園体育館の冷暖房設備使用料」の表は、令和2年4月1日以後に落合公園体育館の冷暖房設備を利用する者について適用し、同日前に落合公園体育館の冷暖房設備を利用する者については、なお従前の例による。

春日井市体育館における使用料の細目料金

平成24年9月28日 告示第149号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年9月28日 告示第149号
平成31年3月12日 告示第16号
令和2年3月17日 告示第25号