○春日井市道風記念館における観覧料

平成24年1月26日

告示第8号

春日井市道風記念館条例(昭和56年春日井市条例第27号)第4条及び別表第1の規定に基づき、春日井市道風記念館における観覧料を次のように定め、平成24年4月1日から施行し、平成14年春日井市告示第21号(春日井市道風記念館における観覧料)は、平成24年3月31日限り廃止する。

区分

単位

金額

館蔵品展及び企画展

特別展

個人

一般

1人1回につき

100

500

大学生・高校生

1人1回につき

50

300

中学生・小学生

1人1回につき

0

0

団体

(20人以上)

一般

1人1回につき

80

400

大学生・高校生

1人1回につき

40

240

中学生・小学生

1人1回つき

0

0

春日井市道風記念館における観覧料

平成24年1月26日 告示第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年1月26日 告示第8号