○公共用物に係る使用料の細目料金
平成24年3月1日
告示第22号
春日井市公共用物管理条例(昭和58年春日井市条例第22号)別表の規定に基づき、土地使用料を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。
別表その他に該当するもの | 単位 | 金額(円) | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 830 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートル1年につき | 510 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,700 | ||
郵便差出箱 | 720 | |||
広告塔(国又は地方公共団体が、公共又は公益の目的で設置するものに限り使用を認めることができる。) | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | ||
送電塔 | 使用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||
自動運行補助施設 | 自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートル1年につき | 5 |
その他のもの | 17 | |||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本1年につき | 1,400 | ||
その他のもの | 上空に設けるもの | 使用面積1平方メートル1年につき | 850 | |
地下に設けるもの | 510 | |||
鉄道、軌道、歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | ||
上空に設ける通路 | 1,200 | |||
地下に設ける通路 | 710 | |||
祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 使用面積1平方メートル1日につき | 24 | ||
標識 | 1本1年につき | 1,400 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1個1日につき | 24 | |
その他のもの | 1個1月につき | 240 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 2,400 | |
その他のもの | 1,200 | |||
敷地内での土砂採取等これらに類するもの | 1月につき | 土地価格に1000分の4を乗じて得た額以内において市長の定める額。ただし、土地の使用期間が1月に満たないとき又は駐車場その他の施設利用に伴って土地を使用するときについては、その額に100分の110を乗じて得た額。 |
改正文(平成29年告示第24号)抄
平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の表の規定は、令和2年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 令和2年4月1日前に春日井市公共用物管理条例第4条又は第6条の規定により許可を受けたことにより公共用物を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該公共用物を使用する場合の当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該使用物件に係る令和元年度の使用料の額(当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る令和元年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る令和元年度の使用の期間として改正前の春日井市公共用物管理条例第7条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の春日井市公共用物管理条例第7条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合
附則(令和5年告示第17号)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の表の規定は、令和5年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。