○春日井市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成24年3月1日

規則第8号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、春日井市全域については、100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

春日井市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則

平成24年3月1日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年3月1日 規則第8号