○指定投票区の指定

平成23年10月11日

選管告示第77号

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定に基づき、次のとおり指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めた。

なお、平成21年春日井市選挙管理委員会告示第38号(指定投票区の指定)は、廃止する。

指定投票区

指定関係投票区

小野第2投票区

桃山投票区、鷹来投票区、大手投票区、牛山投票区、高山投票区、春日井投票区、如意申投票区、味美第1投票区、味美第2投票区、味美第3投票区、勝川第1投票区、勝川第2投票区、勝川第3投票区、勝川第4投票区、柏原投票区、小野第1投票区、上条第1投票区、上条第2投票区、鳥居松投票区、八幡投票区、八田投票区、丸田投票区、松原投票区、東野投票区、東山投票区、大泉寺投票区、篠木投票区、関田投票区、神領投票区、出川投票区、不二投票区、白山投票区、坂下投票区、神屋投票区、西尾投票区、玉野投票区、高蔵寺投票区、藤山台東投票区、藤山台投票区、西藤山台投票区、岩成台西投票区、岩成台投票区、高森台投票区、東高森台投票区、中央台投票区、石尾台投票区及び押沢台投票区

改正文(平成25年選管告示第5号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(平成26年選管告示第44号)

平成26年11月10日から施行する。

改正文(平成28年選管告示第5号)

平成28年4月1日から施行する。

指定投票区の指定

平成23年10月11日 選挙管理委員会告示第77号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 選挙管理委員会
沿革情報
平成23年10月11日 選挙管理委員会告示第77号
平成25年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
平成26年11月10日 選挙管理委員会告示第44号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第5号