○用途地域の指定のない区域における建築物の形態制限値の指定
平成16年3月24日
告示第33号
尾張都市計画区域(春日井市の区域に限る。)のうち用途地域の指定のない区域について、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3(に)欄5の項に掲げる数値を次のように決定し、平成16年4月1日から適用する。
指定する区域 | 指定する事項 | 指定する数値 |
尾張都市計画区域(春日井市の区域に限る。)のうち用途地域の指定のない区域の全域 | 法第52条第1項第8号に掲げる数値 | 20/10 |
法第53条第1項第6号に掲げる数値 | 6/10 | |
法第56条第1項第2号ニに掲げる数値 | 2.5 | |
法別表第3(に)欄5の項に掲げる数値 | 1.5 |
附則(平成22年告示第203号)
この告示は、平成22年12月24日から施行する。
附則(令和4年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。