○建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づく特定行政庁が指定する区域

平成14年12月24日

告示第152号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第8項第1号の規定に基づき、次のように区域を指定し、平成15年1月1日から施行する。

1 尾張都市計画区域(春日井市の区域に限る。)のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び商業地域の全域

(平成22年告示第202号)

この告示は、平成22年12月24日から施行する。

建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づく特定行政庁が指定する区域

平成14年12月24日 告示第152号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第12類 設/第3章
沿革情報
平成14年12月24日 告示第152号
平成22年12月24日 告示第202号