○春日井市火薬類取締法施行細則
平成23年2月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(煙火の消費許可申請)
第2条 法第25条第1項の許可(煙火に係るものに限る。以下同じ。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書に煙火消費計画書を添付し、正本1通及び副本2通を市長に提出しなければならない。
2 前項の煙火消費計画書の様式は、市長が別に定める。
(煙火消費許可証)
第3条 市長は、法第25条第1項の許可をしたときは、煙火消費許可証(第1号様式)を当該申請者に交付するものとする。
2 前項の煙火消費許可証は、煙火の消費の際に所持していなければならない。
(変更の届出書)
第4条 省令第81条の14の表11の項第3欄の届出書は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届出書(第2号様式)によるものとする。
(許可の取消し)
第5条 市長は、法第25条第3項の規定により同条第1項の許可を取り消したときは、煙火消費許可取消通知書(第3号様式)により当該許可を受けた者に通知するものとする。
(煙火収去証)
第6条 市長は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証(第4号様式)を被収去者に交付するものとする。
(身分を示す証票)
第7条 法第43条第4項の証票は、春日井市消防職員の立入検査証に関する規則(昭和63年春日井市規則第6号)第2条の立入検査証とする。
(煙火災害発生状況報告書)
第8条 法第46条第2項の規定による報告は、煙火災害発生状況報告書(第5号様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(令3規則19・一部改正)
(平28規則20・一部改正)
(令3規則19・一部改正)