○春日井市財政状況の公表に関する条例

平成23年3月23日

条例第11号

春日井市「財政事情」の公表に関する条例(昭和23年春日井市告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表について必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日までに前年10月1日から3月31日までの期間に係るものについて、毎年12月1日までに4月1日から9月30日までの期間に係るものについて行うものとする。

(公表すべき事項)

第3条 財政状況の公表は、次に掲げる事項によるものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他市長が必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、市広報への掲載、インターネットの利用その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

春日井市財政状況の公表に関する条例

平成23年3月23日 条例第11号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第5章
沿革情報
平成23年3月23日 条例第11号