○春日井市農業委員会事務委任規則
平成22年6月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を春日井市農業委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げる事務を春日井市農業委員会に委任する。
(1) 法第18条第1項の規定により農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可をすること。
(2) 法第18条第3項の規定により都道府県機構の意見を聴くこと。
(3) 法第18条第4項の規定により許可に条件を付けること。
(4) 前3号に掲げる事務に伴い、法第49条第1項の規定により職員に他人の土地等に立ち入って調査させ、測量させ、又は竹木等を除去させ、若しくは移転させること。
(5) 法第49条第3項の規定により通知し、又は公示すること(前号に掲げる事務に係るものに限る。)。
(6) 前各号に掲げる事務に伴い、法第50条の規定により他市町村の農業委員会等から報告を求めること。
(平24規則7・平28規則45・一部改正)
附則
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。