○春日井市国民健康保険税の減免に関する規則

平成22年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市国民健康保険税条例(昭和30年春日井市条例第17号。以下「条例」という。)第23条に規定する国民健康保険税の減免の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)又は条例の定めるところによる。

(減免)

第3条 条例第23条第1項の規定により、国民健康保険税の納税義務者が、次の表の左欄に掲げる場合に該当し、次条に規定する申請をした場合において、市長は必要があると認めるときに限り、その者に課する国民健康保険税額からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。

区分

減免する額

(1) 震災、風雨水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。)の居住の用に供する住宅又は事業所等について生じた著しい損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)がある場合

損害金額が当該住宅又は事業所等の価額の5割以上

災害を受けた日の属する月から起算して12月の期間に相当する国民健康保険税額の全部

損害金額が当該住宅又は事業所等の価額の3割以上5割未満

災害を受けた日の属する月から起算して6月の期間に相当する国民健康保険税額の全部

(2) 前年(当該減免の対象となる国民健康保険税の賦課期日の属する年の前年をいう。以下同じ。)中の世帯の総所得金額が400万円以下で、当該年(当該減免の対象となる国民健康保険税の賦課期日の属する年をいう。以下同じ。)中の世帯の総所得金額の見込額が、前年中の世帯の総所得金額に比べ2分の1以下に減少し、当該世帯の生活が著しく困難となった場合

当該年中の世帯の総所得金額の見込額

1,000,000円を超え2,000,000円以下

被保険者数2人以下

所得割額の100分の30に相当する額

被保険者数3人以上

所得割額の100分の40に相当する額

500,000円を超え1,000,000円以下

被保険者数2人以下

所得割額の100分の50に相当する額

被保険者数3人以上

所得割額の100分の60に相当する額

500,000円以下

所得割額の100分の80に相当する額

(3) 納税義務者(その世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち主として当該世帯の生計を維持する被保険者を含む。以下同じ。)の疾病、負傷等による長期療養により、世帯の所得が減少し、当該世帯の生活が著しく困難となった場合

前年中の世帯の総所得金額

1,500,000円を超え3,000,000円以下

所得割額の100分の50、資産割額の100分の50、均等割額の100分の30及び平等割額の100分の30に相当する額

1,500,000円以下

所得割額の100分の50、資産割額の100分の50、均等割額の100分の50及び平等割額の100分の50に相当する額

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助を受ける場合

前年中の世帯の総所得金額

1,500,000円を超え3,000,000円以下

所得割額の100分の50、資産割額の100分の50、均等割額の100分の30及び平等割額の100分の30に相当する額

1,500,000円以下

所得割額の100分の50、資産割額の100分の50、均等割額の100分の50及び平等割額の100分の50に相当する額

(5) 納税義務者が次のいずれかに該当する者で、国民健康保険税の納付が困難と認められる場合

ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「法施行規則」という)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者障害程度等級表」という。)の1級から3級までに該当する身体障害者手帳所持者

イ 身体障害者障害程度等級表の4級に該当する身体障害者手帳所持者のうち法施行規則第5条第1項第2号の規定による障害名が腎臓機能障害とされているもの又は同表の4級から6級までに該当する身体障害者手帳所持者のうち同号の規定による障害名が進行性筋萎縮症とされているもの

ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が50以下の知的障害者

エ 自閉症状群と診断された者

オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項に規定する支給認定を受けている者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療を受けているもの

カ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級又は2級に該当する精神障害者保健福祉手帳所持者

キ 寡婦(地方税法第292条第1項第11号イに該当する者をいう。)又は寡夫(同項第12号に該当する者をいう。)で、18歳未満の扶養親族を有するもの

ク 常時就床している60歳以上75歳未満の者で要介護認定4以上のもの

前年中の世帯の総所得金額

2,000,000円を超え3,000,000円以下

所得割額の100分の30及び均等割額の100分の30に相当する額

1,000,000円を超え2,000,000円以下

所得割額の100分の40及び均等割額の100分の40に相当する額

1,000,000円以下

所得割額の100分の50及び均等割額の100分の50に相当する額

(6) 法第59条の規定に該当する被保険者がいる場合

当該被保険者に係る当該給付制限の期間における国民健康保険税額の全部

(7) 次のア及びイに該当する者(以下「旧被扶養者」という。)

ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

所得割額の全部、資産割額の全部並びに被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの期間における均等割額の100分の50及び平等割額の100分の50(被保険者全員が旧被扶養者である場合に限る。)に相当する額

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事情がある場合

市長が必要と認める額

2 条例第21条第1項第1号若しくは第2号又は条例第21条の2に該当する者にあっては、前項の表第2号から第5号までの規定は、適用しない。

3 第1項の表に該当する場合における減免の対象となる国民健康保険税は、当該年度に課するべき分のものとし、減免の申請がされた日以後に到来する納期限に係る税額に限るものとする。ただし、第1項の表第1号若しくは第6号又は第8号(納期限前に申請することができないやむを得ない事情があると認められる場合に限る。)に規定する事由による場合にあっては、この限りでない。

4 同一人が第1項の表のうち2以上に該当する場合においては、当該各項のうち減免率の最も大きいものにのみ該当するものとし、当該規定を適用することができる。ただし、既に減免の認定を受けている者が、新たに他の事由に該当し、減免の申請を行ったときは、新たな申請に係る減免額と既に認定された減免額の差額を減免することができる。

5 第1項の規定により国民健康保険税の減免を実施する場合において、同項の表右欄に定める額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。

6 第1項の表中当該年中の世帯の総所得金額の見込み額及び前年中の世帯の総所得金額とは、当該年中の世帯の総所得金額の見込み額及び前年中の世帯の総所得金額に世帯のうち給与所得を有する者(前年中に地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数に100,000円を乗じて得た金額を減算した金額とする。

(平25規則23・平31規則13・令2規則37・令3規則17・令4規則16・一部改正)

(申請)

第4条 前条の規定により、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(別記様式)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前条第1項(同項の表第1号を除く。)の規定により、国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合、直ちにその旨を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に納期が到来する国民健康保険税について適用する。

(平成25年規則第23号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第71号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成31年規則第13号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和2年規則第37号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和2年2月1日以後に納期限が到来した国民健康保険税の減免について適用し、同日前に納期限が到来した国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税の減免について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平27規則71・全改、令3規則17・一部改正)

画像

春日井市国民健康保険税の減免に関する規則

平成22年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第21号
平成25年3月15日 規則第23号
平成27年12月28日 規則第71号
平成31年3月11日 規則第13号
令和2年5月29日 規則第37号
令和3年3月19日 規則第17号
令和4年3月18日 規則第16号