○春日井市退職手当審査会規則

平成22年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、春日井市退職手当審査会(以下「退職手当審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 退職手当審査会は、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 退職手当審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 退職手当審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 退職手当審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 退職手当審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 退職手当審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 退職手当審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が退職手当審査会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

春日井市退職手当審査会規則

平成22年3月31日 規則第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第3章 退職手当等
沿革情報
平成22年3月31日 規則第15号