○春日井市退職手当審査会規則
平成22年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、春日井市退職手当審査会(以下「退職手当審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 退職手当審査会は、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 退職手当審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 退職手当審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 退職手当審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 退職手当審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 退職手当審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 退職手当審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が退職手当審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。