○春日井市水道工事負担金規程

平成21年3月30日

水管規程第8号

春日井市水道工事負担金規程(昭和49年春日井市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市水道事業給水条例(昭和36年春日井市条例第8号。以下「条例」という。)第9条第3項の規定に基づき、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)が施工する給水装置の工事費について必要な事項を定めるものとする。

(平28水管規程2・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この規程は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 条例第5条第1項による給水装置の新設、改造又は修繕の申込みにより、水道施設の整備が必要となる場合

(2) 公共工事、土地区画整理事業等の施行に伴う給水装置等の移転又は給水の申込みによる給水装置等の整備が必要となる場合

(3) 工事等による給水装置等の破損に伴う復旧工事を行う場合

(4) その他市長が必要と認めた場合

(負担金の算出基礎)

第3条 工事費のうち工事を申し込む者が負担する額(以下「負担金」という。)は、次の各号に掲げる費用の合計額(以下「負担金算出額」という。)とする。ただし、特別の費用を必要とする場合は、その費用を加算するものとする。

(1) 既設配水管の接続費

(2) 材料費

(3) 工事費

(4) 諸掛費

(5) 事務費

(6) 水道施設用地取得費

2 前項の規定にかかわらず、自己の居住する住居を建設する者及び未給水の既存建物に居住する者に係る負担金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 負担金算出額が1,320,000円以下の場合 当該負担金算出額の3分の1に相当する金額

(2) 負担金算出額が1,320,000円を超える場合 440,000円に当該負担金算出額から1,320,000円を控除した額を加えた金額

3 前2項の規定にかかわらず、水道施設の整備(配水管の布設を除く。)に係る負担金は、負担金算出額に、新たに整備する水道施設の取水、浄水、送水又は配水能力(以下「配水等能力」という。)に占める第2条の規定に基づきこの規程が適用されることとなった事由(以下「適用事由」という。)により必要となる配水等能力の割合を乗じた額とすることができる。ただし、配水池の整備費用については、適用事由に係る給水量の増加により、適用事由が生じた地域に給水している配水池の貯水量が計画一日最大給水量の4分の1以下となる場合に限り、負担金算出額の積算の対象とするものとする。

4 前項ただし書の場合における負担金算出額は、増加する給水量の2分の1の貯水量を有する配水池の築造費用相当額とすることができる。

5 適用事由により整備する水道施設の配水等能力は、造成面積、戸数又は事業の規模等により市長が定める。

6 第2条第1号又は第2号に該当する場合に布設する配水管を用いて当該申込みにより給水を開始する区域外に併せて給水する場合は、第1項の規定による負担金を軽減することができる。

(平26水管規程3・平31上下水管規程3・一部改正)

(事務費の算定)

第4条 前条第1項第5号に規定する事務費の算定は、当該年度の工事契約毎の設計金額(消費税及び地方消費税相当額を控除した額をいう。以下同じ。)を単位として算定する。ただし、当該契約が水道工事の申込みに係る工事を分割したものである場合で、市長が特に必要と認めたときは、その分割した工事の設計金額の合計額を単位として算定することができる。

2 事務費の基礎額は、工事契約毎の設計金額を次の表の左欄に掲げる額に区分し、それぞれ右欄の区分における算出率を乗じて得た額とする。

設計金額

算出率

10,000,000円以下の金額

10%

10,000,000円を超え30,000,000円以下の金額

9%

30,000,000円を超え50,000,000円以下の金額

8%

50,000,000円を超え100,000,000円以下の金額

7%

100,000,000円を超え300,000,000円以下の金額

5%

300,000,000円を超える金額

4%

3 前項の規定にかかわらず、設計金額に用地費又は補償費が計上されている場合は、前項の規定により算出した基礎額から当該用地費又は補償費の額を前項の表の左欄に掲げる額に区分し、それぞれ右欄の区分における算出率を乗じて得た額の2分の1の額を加算して得た額を控除する。

4 前2項の規定により算出した基礎額に1,000円未満の端数がある時はこれを切り捨て、その額に100分の110を乗じて得た額とする。

(平28水管規程2・追加、平31上下水管規程3・一部改正)

(負担金の納入)

第5条 負担金は、全額を前納しなければならない。ただし、市長が適当と認める者については、この限りでない。

2 前項の負担金は、納入通知書により市長の指定した期日までに納入しなければならない。

3 負担金(第2条第3号に該当する場合に係るものを除く。)を指定期日までに納入しない場合は、市長は、工事の申し込みを取り消すことができる。この場合において、既に発生した費用は納入しなければならない。

(平28水管規程2・旧第4条繰下・一部改正)

(負担金の追徴及び還付)

第6条 前条の負担金は、工事しゅん工後精算し、過不足がある時は、これを追徴し、又は還付(事務費を除く。)する。

(平28水管規程2・追加)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平28水管規程2・旧第5条繰下)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(水道工事負担金に関する経過措置)

3 第2条の規定による改正後の春日井市水道工事負担金規程の規定は、施行日以後に受理した工事の申込みに係る負担金から適用し、施行日前に受理した工事の申込みに係る負担金については、なお従前の例による。

(平成28年水管規程第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年上下水管規程第3号)

1 この規程は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市水道工事負担金規程の規定は、平成31年4月1日以後に工事請負契約を締結し、かつ、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)以後にしゅん工検査が終了した給水装置等の工事に係る負担金から適用し、平成31年4月1日前に工事請負契約を締結した給水装置等の工事及び施行日前にしゅん工検査が終了した給水装置等の工事に係る負担金については、なお従前の例による。

春日井市水道工事負担金規程

平成21年3月30日 水道事業管理規程第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
平成21年3月30日 水道事業管理規程第8号
平成26年3月14日 水道事業管理規程第3号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月22日 上下水道事業管理規程第3号