○春日井市スポーツ推進委員に関する規則
平成21年2月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条に規定するスポーツ推進委員(以下「委員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平23規則33・一部改正)
(定数)
第2条 委員の定数は、80人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(解嘱)
第4条 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 委員としてふさわしくない行為があった場合
(職務)
第5条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 市民に対するスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 市民のスポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。
(3) 行政機関の行うスポーツ行事又は事業に協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体が行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 市民のスポーツについての理解を深めること。
(6) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。
(平23規則33・一部改正)
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の春日井市体育指導委員に関する規則の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の春日井市スポーツ推進委員に関する規則の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。