○春日井市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成21年2月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を補助執行させることついて必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の職員に補助執行させる事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を教育委員会の職員に補助執行させる。

(1) 所掌事務に係る予算の執行に関すること。

(2) 教育財産の使用料に関すること。

(3) 学校給食費に関すること。

(4) 教育財産の取得及び処分に関すること。

(5) 教育委員会事務局の用に供する物品の管理及び処分(売却を除く。)に関すること。

(6) 所掌事務に係る寄附の収受に関すること。

(7) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(8) 総合教育会議に関すること。

(9) 私立学校(幼稚園を除く。)に関すること。

(10) 都市緑化植物園に関すること。

(11) 野外キャンプ場に関すること。

(平24規則2・平26規則4・平27規則5・平28規則6・一部改正)

(議会事務局の職員に補助執行させる事務)

第3条 議会事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 所掌事務に係る予算の執行に関すること。

(2) 議会事務局の用に供する物品の管理及び処分(売却を除く。)に関すること。

(監査委員の事務局の職員に補助執行させる事務)

第4条 監査委員の事務局の職員に補助執行させる事務は、次のとおりとする。

(1) 所掌事務に係る予算の執行に関すること。

(2) 監査委員の事務局の用に供する物品の管理及び処分(売却を除く。)に関すること。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

春日井市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成21年2月25日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
平成21年2月25日 規則第8号
平成24年2月14日 規則第2号
平成26年2月20日 規則第4号
平成27年3月20日 規則第5号
平成28年1月29日 規則第6号