○春日井市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例
平成20年12月19日
条例第42号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。