○春日井市子ども福祉手当条例施行規則
平成20年7月2日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市子ども福祉手当条例(平成20年春日井市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 子ども福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその者が監護し、又は養育する条例第3条に定める支給要件に該当する子ども(以下「対象となる子ども」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 申請者が父又は母である場合において、対象となる子どもと同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(3) 申請者が養育者(条例第3条第1項第2号に規定する養育者をいう。以下同じ。)である場合は、当該対象となる子どもの父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに申請者が当該対象となる子どもを養育していることを明らかにすることができる書類
(4) 条例第3条第1項第1号ウの規定に該当する場合は、次に掲げる書類等
ア 当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
イ 当該障害が児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)別表に定める傷病に係るものであるときは、エックス線直接撮影写真
(5) 条例第3条第1項第1号エからカまで及びクのいずれかに該当する場合は、その事実を明らかにすることができる書類
(7) 申請者の前年(1月から10月までの手当に係る申請にあっては、前々年とする。以下同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
イ 申請者が政令第4条第2項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ウ 申請者が前年の12月31日においてその者の条例第8条第1項に規定する扶養親族等でない子どもの生計を維持したときは、次に掲げる書類等
(ア) 当該子どもの数及び申請者が前年の12月31日において当該子どもの生計を維持したことを明らかにすることができる書類
ア 所得の額並びに同条第2項又は第3項に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
イ 当該配偶者又は当該扶養義務者が政令第4条第2項各号の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
(平22規則39・旧第4条繰上・一部改正、平29規則39・平30規則52・一部改正)
(手当の支払期月)
第4条 条例第6条第3項の規則で定める期月は、1月、3月、5月、7月、9月及び11月とする。
(平22規則39・旧第5条繰上、平30規則52・一部改正)
(1) 戸籍の謄本又は抄本及び当該対象となる子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
(平22規則39・旧第6条繰上・一部改正)
(支給の制限に係る所得の額等)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める額は、政令第2条の4第2項の表第1欄に定める区分に応じて第2欄に定める額とする。
2 条例第8条第2項の規則で定める額は、政令第2条の4第8項に定める額とする。
3 条例第8条第3項の規則で定める額は、政令第2条の4第7項に定める額とする。
(平22規則39・旧第7条繰上・一部改正、平28規則51・一部改正)
(平22規則39・旧第12条繰上)
(1) 受給者及び対象となる子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
(2) 次のいずれかに該当するときは、その事実を明らかにすることができる書類
ア 受給者が対象となる子どもと同居しないでこれを監護しているとき。
イ 受給者が養育者であるとき。
ウ 条例第3条第1項第1号エからカまで及びクの規定に該当しているとき。
5 受給者は、受給者又は対象となる子どもが住所又は氏名を変更したときは、子ども福祉手当住所等変更届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(平22規則39・旧第13条繰上・一部改正、平30規則52・一部改正)
6 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、子ども福祉手当受給資格喪失通知書(第18号様式)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)に交付しなければならない。
(平22規則39・旧第14条繰上・一部改正、平30規則52・一部改正)
(添付書類の省略)
第10条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等による証明事項を公簿等によって確認できるときは、当該書類等を省略させることができる。
2 市長は、障害の状態にある子ども、受給者又は受給者の親族について、既にこれらの者の障害の状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該子ども、受給者又は受給者の親族の障害の状態が固定している等の事情により当該障害の状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、申請書又は届書に添えなければならない当該障害の状態に関する診断書を省略させることができる。
(平22規則39・旧第15条繰上)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平22規則39・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
(春日井市交通遺児手当支給条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 春日井市交通遺児手当支給条例施行規則(昭和44年春日井市規則第24号)
(2) 春日井市遺児手当支給条例施行規則(昭和47年春日井市規則第4号)
附則(平成22年規則第39号)
1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市子ども福祉手当条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市子ども福祉手当条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成27年規則第71号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第39号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の改正規定 平成31年1月1日
(2) 第8条及び第9条の改正規定並びに第6号様式の次に1様式を加える改正規定 平成31年7月1日
(3) 第4条の改正規定、次項及び附則第3項 平成31年9月1日
(経過措置)
2 改正前の第4条の規定に基づいて支払われた平成31年7月分の子ども福祉手当は、改正後の春日井市子ども福祉手当条例施行規則の規定による同月分の子ども福祉手当とみなす。
3 平成31年8月分の子ども福祉手当については、改正後の第4条の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平27規則71・全改、平29規則39・令3規則19・一部改正)
(平27規則71・全改)
(平22規則39・一部改正)
第4号様式 削除
(平22規則39)
(平22規則39・令3規則19・一部改正)
(平27規則71・全改)
(平30規則52・追加、令3規則19・一部改正)
(平22規則39・令3規則19・一部改正)
(平22規則39・一部改正)
(平22規則39・令3規則19・一部改正)
(平22規則39・令3規則19・一部改正)
(平22規則39・平28規則20・一部改正)
(平22規則39・平28規則20・一部改正)
(平22規則39・平28規則20・一部改正)
(平22規則39・平28規則20・一部改正)
(平22規則39・平28規則20・一部改正)
(平22規則39・平28規則20・一部改正)
(平22規則39・平28規則20・一部改正)
(平22規則39・平28規則20・一部改正)