○春日井市後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び春日井市後期高齢者医療に関する条例(平成20年春日井市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(2) 省令第106条第4号に定める場合 後期高齢者医療保険料納入変更通知書兼特別徴収中止通知書
(3) 省令第106条第3号に定める場合 後期高齢者医療保険料納入通知書(変更)(第8号様式)
(平21規則35・平28規則10・一部改正)
(滞納処分に関する事務の委任)
第3条 市長は、保険料及び延滞金について地方税の滞納処分の例により処分する場合は、地方税の滞納処分の場合における徴税吏員の事務に相当する事務を市長が指定する職員に委任することができる。
(平21規則21・追加、平21規則35・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平21規則21・旧第3条繰下)
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市後期高齢者医療に関する規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市後期高齢者医療に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成27年規則第44号)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市後期高齢者医療に関する規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市後期高齢者医療に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。
(平21規則35・全改、平27規則44・一部改正)
(平21規則35・全改)
(平21規則35・全改)
(平21規則35・全改)
(平21規則35・全改、平27規則44・一部改正)
(平28規則10・追加)
(平21規則35・全改、平27規則44・一部改正)
(平21規則35・追加)
(平21規則35・追加、平27規則44・一部改正)
(平21規則21・追加、平21規則35・旧第7号様式繰下)