○春日井市表彰審査委員会規程
平成20年3月19日
告示第24号
春日井市表彰審査委員会規程(昭和38年春日井市告示第27号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市表彰条例(昭和38年春日井市条例第6号。以下「条例」という。)第8条に定める春日井市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の諮問を受けたときは、委員会は表彰の適否を審査し、その結果を市長に書面により答申しなければならない。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員6名以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。
4 委員長及び委員は、自己又はその三親等内の親族及び配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。
(委員の解任)
第5条 委員は、第2条第2項の答申が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画経営部において処理する。
(平21告示43・令6告示15・一部改正)
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に改正前の春日井市表彰審査委員会規程第3条第1項の規定に基づき任期を定められていた委員の任期は、同条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附則(平成21年告示第43号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。