○春日井市表彰審査委員会規程

平成20年3月19日

告示第24号

春日井市表彰審査委員会規程(昭和38年春日井市告示第27号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市表彰条例(昭和38年春日井市条例第6号。以下「条例」という。)第8条に定める春日井市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(諮問)

第2条 市長は、条例第3条又は第4条の規定に該当する者があるときは、その者の名簿及び表彰資料を添え、委員会に諮問する。

2 前項の諮問を受けたときは、委員会は表彰の適否を審査し、その結果を市長に書面により答申しなければならない。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員6名以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

4 委員長及び委員は、自己又はその三親等内の親族及び配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。

(委員の解任)

第5条 委員は、第2条第2項の答申が終了したときは、解任されるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画経営部において処理する。

(平21告示43・令6告示15・一部改正)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の春日井市表彰審査委員会規程第3条第1項の規定に基づき任期を定められていた委員の任期は、同条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成21年告示第43号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年告示第15号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市表彰審査委員会規程

平成20年3月19日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成20年3月19日 告示第24号
平成21年4月1日 告示第43号
令和6年3月21日 告示第15号