○春日井市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成19年2月1日

教委規則第1号

春日井市教育委員会規則で定める様式のうち、宛名として教育委員会その他の機関の名称が記載され、かつ、当該宛名に敬称が付されているものは、これらの様式にかかわらず、当該敬称を付さず、当該名宛人に「(宛先)」を冠するものとする。ただし、教育委員会が適当でないと認める様式については、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に春日井市教育委員会規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則の廃止)

3 教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(昭和59年春日井市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成23年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に春日井市教育委員会規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

春日井市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成19年2月1日 教育委員会規則第1号

(平成23年1月27日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年2月1日 教育委員会規則第1号
平成23年1月27日 教育委員会規則第1号