○春日井市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則
平成19年2月1日
教委規則第1号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則の廃止)
3 教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(昭和59年春日井市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成23年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に春日井市教育委員会規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。