○春日井市副市長定数条例

平成19年3月20日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(春日井市助役定数条例の廃止)

2 春日井市助役定数条例(昭和34年春日井市条例第24号)は、廃止する。

春日井市副市長定数条例

平成19年3月20日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第1章
沿革情報
平成19年3月20日 条例第10号