○春日井市副市長定数条例
平成19年3月20日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(春日井市助役定数条例の廃止)
2 春日井市助役定数条例(昭和34年春日井市条例第24号)は、廃止する。
平成19年3月20日 条例第10号
(平成19年4月1日施行)