○春日井市会計管理者事務決裁規程
平成19年4月2日
会計管理者訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 会計管理者又は会計課長が、会計管理者の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 会計課長が、この規程に定める範囲内に属する事務について、会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者若しくは会計課長又は会計管理者及び会計課長が不在である場合において、この訓令に定める者が決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 会計管理者が旅行その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。
(令4会計管理者訓令1・一部改正)
(専決)
第3条 会計課長は、次に掲げる事務について専決することができる。
(2) 資金前渡金及び概算払した経費の精算の審査に関すること。
(3) 歳入の還付に係る支出命令の審査及び支払の決定に関すること。
(4) 歳入調定通知の確認に関すること。
(5) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの審査及び決定に関すること。
(6) その他会計管理者が特に指定した事項
(代決)
第4条 会計管理者が不在であるときは、会計課長が会計管理者の決裁すべき事務を代決することができる。
2 会計課長が不在であるときは、当該事務を所掌する課長補佐が課長の専決すべき事務を代決することができる。
3 会計管理者及び会計課長がともに不在であるときは、当該事務を所掌する課長補佐が会計管理者の専決すべき事務を代決することができる。
(令4会計管理者訓令1・一部改正)
(専決及び代決の制限)
第5条 専決し、又は代決できる事項であっても、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義のある事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、代決することができる。
(後閲)
第6条 代決した事務については、速やかに会計管理者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項についてはこの限りでない。
附則
1 この訓令は、平成19年4月2日から施行する。
2 この訓令は、平成19年4月2日の会計管理者の事務に係る決裁から適用する。
附則(平成23年会計管理者訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年会計管理者訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平23会計管理者訓令1・令2会計管理者訓令1・一部改正)
決裁事項 | 決裁区分 | ||
支出命令の審査及び支払の決定 | 1 報酬 | ~ | |
2 給料 | ~ | ||
3 職員手当等(退職手当を除く。) | ~ | ||
4 共済費 | ~ | ||
5 災害補償費 | ~ | ||
6 恩給及び退職年金 | ~ | ||
7 報償費 | 50~ | ||
8 旅費 | ~ | ||
9 交際費 | ~ | ||
10 需用費 | 食糧費 | ~ | |
光熱水費 | ~ | ||
その他 | 100~ | ||
11 役務費 | 通信運搬費 | ~ | |
その他 | 100~ | ||
12 委託料 | 100~ | ||
13 使用料及び賃借料 | 100~ | ||
14 工事請負費 | 100~ | ||
15 原材料費 | 100~ | ||
17 備品購入費 | 100~ | ||
18 負担金、補助金及び交付金 | 50~ | ||
19 扶助費 | ~ | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 100~ | ||
26 公課費 | ~ |
備考
1 この表は、病院事業以外のものについて適用する。
2 決裁区分の欄の数字で特に表示のないものは、1件(1つの決裁に係るもの)の金額を示す。
3 金額は、万円単位とし、「5~」は5万円以下のものを、「~」は制限のないものを示す。
別表第2(第3条関係)
(平23会計管理者訓令1・一部改正)
決裁事項 | 決裁区分 | |
支払の決定 | 給与費(退職給与金を除く。) | ~ |
経費 | 100~ | |
研究研修費 | 50~ | |
支払利息及び企業債取扱諸費 | 100~ | |
過年度損益修正損 | ~ | |
建設仮勘定 | 100~ | |
その他流動負債 | 100~ | |
前払消費税及び地方消費税 | 100~ | |
修繕引当金 | 100~ | |
営業未払金(過年度分) | 100~ | |
営業外未払金(過年度分) | 100~ | |
営業未払金(現年度分) | 100~ | |
営業外未払金(現年度分) | 100~ |
備考
1 この表は、病院事業に適用する。
2 別表第1備考第2項及び第3項の規定は、この表において準用する。