○春日井市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成18年10月24日

訓令第6号

春日井市訓令で定める様式のうち、宛名として市長その他の機関の名称が記載され、かつ、当該宛名に敬称が付されているものは、これらの様式にかかわらず、当該敬称を付さず、当該名宛人に「(宛先)」を冠するものとする。ただし、市長が適当でないと認める様式については、この限りでない。

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に春日井市訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成22年訓令第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に春日井市訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

春日井市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成18年10月24日 訓令第6号

(平成22年12月13日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
平成18年10月24日 訓令第6号
平成22年12月13日 訓令第5号