○春日井市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成18年10月24日
訓令第6号
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に春日井市訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
○春日井市訓令で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成18年10月24日
訓令第6号
附則
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に春日井市訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。