○春日井市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年10月24日

規則第74号

春日井市規則で定める様式のうち、宛名として市長その他の機関の名称が記載され、かつ、当該宛名に敬称が付されているものは、これらの様式にかかわらず、当該敬称を付さず、当該名宛人に「(宛先)」を冠するものとする。ただし、市長が適当でないと認める様式については、この限りでない。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に春日井市規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成22年規則第60号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に春日井市規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

春日井市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年10月24日 規則第74号

(平成22年12月13日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
平成18年10月24日 規則第74号
平成22年12月13日 規則第60号