○春日井市消防職員服務規程
平成18年6月30日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、春日井市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、職務を通じてその使命達成に努めなければならない。
(規律の保持)
第3条 職員は、常に組織の一員であることを自覚し、その秩序を重んじ、規律と礼節を厳正に保たなければならない。
(心身の鍛錬)
第4条 職員は、広く識見を養うとともに、職務遂行上必要な知識、技術の修得及び体力気力の充実強化に努めなければならない。
(監督者の責務)
第5条 監督者(消防士長以上の階級にある消防職員をいう。)は、その人格と能力が部下職員に反映されることを自覚し、それぞれの階級に従い、厳正な規律の保持及び適正な職務遂行ができるよう常に指揮監督及び指導教育に努めなければならない。
(相互協力)
第6条 職員は、職務の執行に当たっては、相互に協力し、迅速かつ的確に業務を処理しなければならない。
(接遇)
第7条 職員は、接遇に当たっては、誠実を旨とし、親切かつ公平に接し、消防業務に対する理解と協力を得られるよう努めなければならない。
(指示、命令及び報告)
第8条 職務上の指示、命令及び報告は、組織の系統に従い、順序を経て速やかに行われなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(意見具申)
第9条 職員は、職務に関して建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の意見が職務に有益なものであると認めるときは、これを実現するよう努めなければならない。
(事故の報告)
第10条 職員は、職務の内外にかかわらず発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を所属長に報告しなければならない。
(所見公表の制限)
第11条 職員は、所属長の許可を得ないで職務に関する重要事項又は他に影響を及ぼすおそれのある情報若しくは所見を公表してはならない。
(災害に対する心構え)
第12条 職員は、勤務時間外であっても、災害のため必要があるときに発せられる命令に対し、迅速かつ的確な行動がとれるように心掛けておかなければならない。
(所在の明確)
第13条 職員は、勤務日以外の日に外泊しようとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。