○春日井市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年4月5日

規則第50号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 財政部長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第85号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

春日井市長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年4月5日 規則第50号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第3章 代理・代決
沿革情報
平成18年4月5日 規則第50号
平成18年12月22日 規則第85号
令和5年12月25日 規則第39号