○春日井市長の職務を代理する職員を定める規則
平成18年4月5日
規則第50号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 企画経営部長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第85号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○春日井市長の職務を代理する職員を定める規則
平成18年4月5日
規則第50号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 企画経営部長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第85号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
平成18年4月5日 規則第50号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 平成18年4月5日 | 規則第50号 |
◇ | 平成18年12月22日 | 規則第85号 |
◇ | 令和5年12月25日 | 規則第39号 |