○春日井市国民保護協議会条例
平成18年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、春日井市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(委員及び専門委員)
第2条 協議会の委員の定数は、35人以内とする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長の職務代理)
第3条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(令4条例8・追加)
(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
4 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(令4条例8・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(令4条例8・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。