○春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則24・一部改正)
(介護給付費等の支給申請)
第2条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項及び省令第34条の31第1項の申請書並びに法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給に係る申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。
2 省令第7条第2項第1号の負担上限月額等の算定のために必要な書類は、世帯状況・収入申告書(第2号様式)によるものとする。
(平18規則65・平21規則40・平24規則28・一部改正)
(介護給付費等の支給決定等)
第3条 市長は、法第22条第1項の支給要否決定、法第29条第4項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の額の特例の決定、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定又は法第51条の7の規定による地域相談支援給付費の給付の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、法第20条第1項の申請、法第29条第4項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の額の特例の申請、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付の支給の申請、法第51条の6の規定による地域相談支援給付費の給付決定の申請又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の申請を却下したときは、却下決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
3 法第22条第8項及び法第51条の7第8項の受給者証は、障害福祉サービス受給者証(第5号様式)によるものとする。
(平18規則65・全改、平24規則28・一部改正)
(支給決定等の変更の申請)
第4条 法第24条第1項の規定による申請、法第29条第4項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の額の特例の変更の申請、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付の支給の変更の申請、法第51条の9第1項の規定による地域相談支援給付費の給付決定の変更の申請又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第6号様式)によるものとする。
2 市長は、法第24条第2項の規定による変更の決定、法第29条第4項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の額の特例の変更の決定、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付の支給の変更の決定、法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付費の給付の変更の決定又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の変更の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。
(平18規則65・全改、平24規則28・一部改正)
(支給決定等の取消し)
第5条 市長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消し、法第29条第4項の規定による介護給付費若しくは訓練等給付費の額の特例の決定の取消し、法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定の取消し、法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付費の給付の決定の取消し又は法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の決定の取消しをしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・療養介護医療費支給決定取消通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。
(平18規則65・全改、平24規則28・一部改正)
(受給者証の再交付)
第6条 省令第23条の申請書は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(第9号様式)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第7条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項、省令第34条の53第1項及び省令第64条の3第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療費支給申請書(第10号様式)によるものとする。
2 市長は、法第30条第1項の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給の決定、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の決定、法第51条の15の特例地域相談支援給付費の給付の決定又は法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給の決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・基準該当療養介護医療支給(不支給)決定通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。
(平18規則65・全改、平24規則28・一部改正)
(介護給付費等の額の特例)
第8条 法第31条の割合は、別表に掲げるとおりとする。
2 支給決定障害者等(法第5条第23項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が法第31条に規定する介護給付等の額の特例の適用を受けようとするときは、介護給付費等利用者負担特例減額・免除申請書(第12号様式)によるものとする。
3 第1項の割合は、申請書が提出された日の属する月の翌月から起算して6月の期間に係る介護給付又は特例介護給付(以下「介護給付等」という。)について適用する。
4 同一人が別表に掲げる場合のうち2以上に該当するときは、当該割合の最も大きいものに限り該当するものとし、当該規定を適用するものとする。
5 市長は、特例を受けた支給決定障害者等が特例を受ける前の介護給付等の割合による利用者負担額(障害福祉サービスの利用に要する費用をいう。以下同じ。)を支払った場合において、その支払ったことがやむを得ないと認められるときに限り、既に支払った利用者負担額から特例を受けた場合に支払うべき利用者負担額を控除した額に相当する額を支給することができる。
(平25規則24・平30規則22・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給申請)
第8条の2 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(第12号様式の2)によるものとする。
(平18規則65・追加、平24規則28・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給決定)
第8条の3 市長は、法第51条の17の規定により計画相談支援給付費の支給の決定をするときは、計画相談支援給付費支給決定通知書(第12号様式の3)により申請者に通知するものとする。
(平18規則65・追加、平24規則28・一部改正)
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第8条の4 省令第34条の55第2項の書面は、計画相談支援給付費支給取消通知書(第12号様式の4)によるものとする。
(平18規則65・追加、平24規則28・一部改正)
(指定特定相談支援事業者の届出)
第8条の5 計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、サービス等利用計画の作成を依頼する指定特定相談支援事業者を計画相談支援依頼(変更)届出書(第12号様式の5)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、指定特定相談支援事業者を変更する場合に準用する。
(平18規則65・追加、平24規則28・一部改正)
(指定特定相談支援事業者の指定の申請)
第8条の6 省令第34条の59第1項の申請書は、指定特定相談支援事業者指定申請書(第12号様式の6)によるものとする。
(平24規則28・追加)
(指定特定相談支援事業者の指定の更新)
第8条の7 前条の規定は、指定特定相談支援事業者の指定の更新について準用する。
(平24規則28・追加)
(指定特定相談支援事業者の指定の変更の届出等)
第8条の8 省令第34条の60第1項の届出は、変更届出書(第12号様式の9)によるものとする。
2 第8条の6第2項の規定は、指定特定相談支援事業者の指定の変更について準用する。
3 省令第34条の60第2項及び第3項の届出は、廃止・休止・再開届出書(第12号様式の10)によるものとする。
(平24規則28・追加)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第9条 省令第65条の9の2第1項及び第3項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第13号様式)によるものとする。
2 法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定は、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第14号様式)によるものとする。
(平18規則65・平24規則28・平30規則22・一部改正)
(自立支援医療費の支給申請)
第10条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書(第15号様式)によるものとする。
2 自立支援医療に係る移送費の承認の申請書は、自立支援医療移送費承認申請書(第15号様式の2)によるものとする。
3 法第54条第3項の医療受給者証は、自立支援医療費受給者証(第16号様式)によるものとする。
4 自立支援医療に係る補装具の交付券は、自立支援医療補装具交付券(第16号様式の2)によるものとする。
5 自立支援医療に係る移送費の承認の通知は、自立支援医療移送費承認書(第16号様式の3)によるものとする。
6 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療費受給者証等記載事項変更届(第17号様式)によるものとする。
(平18規則65・平25規則24・一部改正)
(医療受給者証の再交付)
第11条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療費受給者証再交付申請書(第18号様式)によるものとする。
(平25規則24・一部改正)
(療養介護医療費の支給決定)
第12条 市長は、法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の決定又は同条第2項において準用する法第58条第3項の規定による療養介護医療費の額の特例の決定をしたときは、療養介護医療費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第19号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の決定をしたときは、療養介護医療受給者証(第20号様式)を申請者に交付するものとする。
(平18規則65・追加)
(補装具の支給申請)
第13条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費支給申請書(第21号様式)によるものとする。
(平18規則65・追加)
2 市長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給の申請を却下したときは、補装具費却下通知書(第24号様式)により申請者に通知するものとする。
(平18規則65・追加)
附則 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第65号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成21年規則第40号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成22年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市障害者自立支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成24年規則第28号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市児童福祉法施行細則、春日井市障害者自立支援法施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市児童福祉法施行細則、春日井市障害者自立支援法施行細則及び春日井市地域生活支援事業規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成25年規則第24号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定、第1号様式の改正規定、第3号様式の改正規定、第5号様式の改正規定及び第6号様式の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市障害者自立支援法施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成26年規則第37号)
1 この規則は、平成26年10月14日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成27年規則第71号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市営住宅条例施行規則、春日井市生活保護法施行細則、春日井市児童福祉法施行細則、春日井市子ども・子育て支援法施行細則、春日井市子ども福祉手当条例施行規則、春日井市母子保健法施行細則、春日井市介護保険規則、春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、春日井市医療費の支給に関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則及び春日井市国民健康保険税の減免に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。
附則(平成30年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和2年規則第41号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
別表(第8条関係)
(平21規則40・一部改正)
介護給付費等の額の特例を適用する必要があると認められる場合及び介護給付の割合 |
1 支給決定障害者等又はその属する世帯(政令第17条第1項第2号に規定する特定支給決定障害者にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合 (1) 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下この項において同じ。)がその価額の10分の3以上10分の5未満であるとき。 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合 ア 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年(当該特例を必要とする事由が発生した日の属する年度の初日の属する年の前年をいう。以下この表において同じ。)中の合計所得金額が5,000,000円以下のとき。 100分の98 イ 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき。 100分の96 ウ 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき。 100分の94 (2) 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の所有に係る財産について生じた損害金額がその価額の10分の5以上であるとき。 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める割合 ア 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が5,000,000円以下のとき。 100分の100 イ 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が5,000,000円を超え7,500,000円以下のとき。 100分の98 ウ 支給決定障害者等又は主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が7,500,000円を超え10,000,000円以下のとき。 100分の96 |
2 前年中の合計所得金額が2,000,000円以下である主たる生計維持者が死亡した場合で、その者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、減少すると認められるとき。 100分の100 |
3 主たる生計維持者が心身に重大な障害を受け、又は長期療養(現に継続して6月以上療養を要すると認められる場合をいう。)を要する場合で、その者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、減少すると認められるとき。 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合 (1) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000,000円以下のとき。 100分の100 (2) 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000,000円を超え2,000,000円以下のとき。 100分の98 |
4 主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が2,000,000円以下でその者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額に比し、2分の1以下に減少すると認められるとき。 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合 (1) 主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が500,000円以下のとき。 100分の98 (2) 主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見込額が500,000円を超え1,000,000円以下のとき。 100分の97 |
5 前各項のほか市長が特に必要があると認めるとき。 市長が必要と認める割合 |
(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)
(平22規則28・全改、令3規則19・一部改正)
(平26規則37・全改、平28規則20・一部改正)
(平26規則37・全改、平28規則20・一部改正)
(平26規則37・全改)
(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)
(平26規則37・全改、平28規則20・一部改正)
(平26規則37・全改、平28規則20・一部改正)
(平27規則71・全改)
(平27規則71・全改)
(平26規則37・全改、平28規則20・一部改正)
(平21規則40・一部改正)
(平27規則71・全改、令3規則19・一部改正)
(平26規則37・全改、平28規則20・一部改正)
(平26規則37・全改、平28規則20・一部改正)
(平27規則71・全改)
(平24規則28・追加、令3規則19・一部改正)
(平24規則28・追加)
(平24規則28・追加、平28規則20・一部改正)
(平24規則28・追加、令3規則19・一部改正)
(平24規則28・追加、令3規則19・一部改正)
(平30規則22・全改、令3規則19・一部改正)
(平26規則37・全改、平28規則20・一部改正)
(平27規則71・全改、令2規則41・令3規則19・一部改正)
(平25規則24・追加、令3規則19・一部改正)
(平25規則24・全改、令2規則41・一部改正)
(平25規則24・追加、令3規則19・一部改正)
(平25規則24・追加)
(平27規則71・全改、令2規則41・令3規則19・一部改正)
(平27規則71・全改、令2規則41・令3規則19・一部改正)
(平18規則65・追加、平28規則20・一部改正)
(平26規則37・全改)
(平27規則71・全改、平30規則42・令3規則19・一部改正)
(平26規則37・全改、平28規則20・一部改正)
(平26規則37・全改、平30規則42・令3規則19・一部改正)
(平18規則65・追加、平28規則20・一部改正)