○春日井市障害支援区分判定審査会規則
平成18年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年春日井市条例第15号)第2条の規定に基づき、春日井市障害支援区分判定審査会(以下「判定審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則23・一部改正)
(合議体の設置)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第15号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体として、次の合議体を置く。
(1) 第1合議体
(2) 第2合議体
(平25規則23・一部改正)
(合議体の委員の定数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
(合議体の長)
第4条 合議体は、政令第8条第2項に規定する長(以下「長」という。)が招集する。
2 長は、合議体の会務を総理し、会議の議長となる。
3 長に事故があるとき又は長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 判定審査会の庶務は、健康福祉部障がい福祉課において処理する。
(平20規則7・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、判定審査会の運営について必要な事項は、会長が判定審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中春日井市児童福祉法施行細則第1号様式の18の改正規定及び同規則第6号様式の改正規定並びに第3条中春日井市障害程度区分判定審査会規則の題名の改正規定及び同規則第1条の改正規定並びに春日井市地域生活支援事業規則第7号様式及び第11号様式の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。