○春日井市職員からの苦情相談に関する規則
平成18年2月3日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員(離職した職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4の規定に基づく採用に関する苦情相談
(令4公平委規則4・一部改正)
(委員への委任)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会の委員に苦情相談を処理することを委任する。
(事案の処理)
第4条 前条の規定により委任を受けた委員(以下「受任委員」という。)は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、春日井市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和43年春日井市公平委員会規則第1号)第6条第1項の規定による受理があったとき、又は春日井市職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和27年春日井市公平委員会告示第1号)第2条第2項に規定する措置の要求が受理されたときは、当該事案は、打ち切られたものとみなす。
(平28公平委規則3・一部改正)
(調査)
第5条 受任委員は、申出人、当該申出人の所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成等)
第6条 受任委員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談について受任委員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び各任命権者の協力)
第8条 公平委員会及び各任命権者は、苦情相談に係る事務について、相互に連携を図りながら協力するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。