○春日井市母子生活支援施設条例施行規則
平成17年11月30日
規則第51号
春日井市母子生活支援施設管理規則(昭和57年春日井市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市母子生活支援施設条例(平成17年春日井市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 春日井市母子生活支援施設(以下「母子の家」という。)の入所定数は、9世帯とする。
(平23規則40・平25規則10・一部改正)
(入所)
第3条 母子の家への入所に関しては、春日井市児童福祉法施行細則(昭和62年春日井市規則第15号)の定めるところによる。
(入所者の遵守事項)
第4条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 外出、外泊及び面会については、母子の家の長(以下「施設長」という。)の許可を得てその指示に従うこと。
(2) 居室を貸与し、又は他の目的に使用しないこと。
(3) 母子の家の秩序を乱す行為をしないこと。
(4) その他施設長の指示に反する行為をしないこと。
(指定の申請に係る公示)
第5条 春日井市公の施設の指定に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 母子の家の概要
(2) 指定の申請の期限
(3) 指定の期間
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無
(5) その他市長が必要と認める事項
2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類
(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)
(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類
(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案
(6) その他市長が必要と認める図書
3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの
ア 管理の業務を行う部局の組織図
イ 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)
ウ 職員の研修等の方法
(2) 条例第3条第1項第1号に定める管理の業務(第10条第1項において「生活支援業務」という。)について、その実施の方法
(3) 条例第3条第1項第2号に定める管理の業務(第10条第2項、第3項及び第4項において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法
(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法
(5) 前3号の業務のうち、母子の家の入所者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴
(6) 年度ごとの収支計画
(7) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの
ア 入所者の事故等の対処に関する事項
イ 地震等の天災時、母子の家の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項
ウ 秘密保持に関する事項
エ その他市長が必要と認める事項
(管理の業務)
第10条 生活支援業務については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に基づき行わなければならない。
2 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 清掃業務を行うこと。
(2) 火気及び施錠の確認を行うこと。
(3) 守衛業務を行うこと。
3 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 消防用設備、給排水衛生設備、電気設備その他母子の家の設備の保守点検を行うこと。
(2) 環境衛生管理業務を行うこと。
(3) 樹木のせん定並びに除草を行うこと。
4 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。
(1) 母子の家の軽微な修繕を行うこと。
(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。
(3) 母子の家において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。
(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。
(5) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、母子の家の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。
(6) その他母子の家の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。
5 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(平23規則40・一部改正)
(図書の備付け等)
第11条 条例第4条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 個々の管理の業務に関する記録
(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録
(3) その他市長が必要と認める図書
2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。
(事業報告書)
第12条 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法
(2) 管理の業務に係る収支の状況
(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年規則第40号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)