○春日井市自然環境の保全を推進する条例施行規則
平成17年3月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市自然環境の保全を推進する条例(平成16年春日井市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 春日井市自然環境保全地区(以下「保全地区」という。)の名称
(2) 保全地区(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域
(3) 保全地区の指定又は区域の拡張の案の縦覧の期間及び場所
(4) 保全地区に係る住民及び利害関係人は、意見書を提出することができる旨
(5) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法
2 市長は、公聴会において意見を聴こうとする者(以下「公述人」という。)を、意見書を提出した者のうちから定めるものとする。
4 市長は、前2項の規定により公述人を定め、又は指名したときは、当該公述人にその旨を通知するものとする。
5 公聴会は、市長又はその指名する者が議長として主宰する。
6 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
7 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
8 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
9 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
10 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者に退場を命ずることができる。
11 議長は、公聴会の終了後、遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した記録を作成し、これに署名押印しなければならない。
(1) 保全計画の決定又は変更の案の概要
(2) 保全計画の決定又は変更の案の縦覧の期間及び場所
(3) 保全地区に係る住民及び利害関係人は、意見書を提出することができる旨
(4) 意見書の提出先、提出期限及び提出方法
(1) 行為の場所の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
(2) 行為の場所及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び現況写真
(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
(4) 行為終了後における行為の場所及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面
(保全地区内における行為の届出を要する行為)
第6条 条例第9条第1項第7号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 木竹を植栽すること。
(2) 保全地区ごとに保全計画で定める河川、池、湿地等又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に排水設備を設けて、汚水又は廃水を排出すること。
(3) 保全地区ごとに保全計画で定める木竹以外の植物を採取し、又は損傷すること。
(4) 保全地区ごとに保全計画で定める動物を捕獲し若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し若しくは損傷すること。
(5) 家畜を放牧すること。
(6) 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
(保全地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第7条 条例第9条第6項第3号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。
(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
(5) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
(6) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
(7) 国又は地方公共団体が遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務その他これらに類する業務を行うこと。
(保全地区内における届出を要しない行為)
第8条 条例第9条第6項第4号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。
(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
ア 仮設の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
イ 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
ウ 社寺境内地内又は墓地内の鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。
エ 消防又は水防の用に供する施設を改築し、又は増築すること。
オ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。
カ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
(2) 面積が10平方メートルを超えない土地の形質の変更であって、高さが1.5メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(3) 鉱物の掘採又は土石の採取であって、当該行為による地形の変更が前号の土地の形質の変更と同程度を超えないもの
(4) 水面を埋め立て、又は干拓することであって、面積が10平方メートルを超えないもの
(5) 木竹を伐採することであって、次に掲げるもの
ア 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採をその限度内で伐採すること。
イ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
ウ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
(6) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(7) その他市長が保全地区における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認める行為
(捕獲等の制限の適用除外)
第10条 条例第16条の規則で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 人の生命又は身体の保護のために必要がある場合
(3) 教育又は学術研究のために必要がある場合
(4) 前各号に掲げる場合を除くほか、市長が特に必要と認める場合
(1) 鉱物の掘採又は土石を採取する行為 0.5ヘクタール
(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更する行為 0.3ヘクタール
(1) 条例第10条第3項の証明書
(令4規則24・一部改正)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、春日井市自然環境の保全および緑化の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年春日井市規則第15号)による改正前の春日井市自然環境の保全および緑化の推進に関する条例施行規則(昭和48年春日井市規則第3号)の規定に基づいて提出された届出その他の書類は、この規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令4規則24・全改)