○春日井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年1月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市学習等供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年春日井市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 春日井市学習等供用施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、これらを変更することがある。
(指定の同意の際に提出する図書)
第3条 春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第5項において引用する同条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 区又は町内会の規約
(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第1号様式)及び当該役員又はこれに準ずる者の履歴書
(3) 指定管理者条例第2条第5項の同意をする日の属する事業年度の前事業年度の収支決算書
(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類
(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案
(6) その他市長が必要と認める図書
(管理業務計画)
第4条 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、学習等供用施設管理業務計画承認申請書(第2号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、学習等供用施設管理業務計画変更承認申請書(第3号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第3条の2第1項第2号に定める管理の業務(以下「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法
(2) 年度ごとの収支計画
(3) 緊急時等における対処に関する事項
(4) 秘密保持に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(業務の休廃止)
第5条 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、学習等供用施設指定管理者業務休廃止許可申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(維持管理業務の方法)
第6条 維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 施設の鍵の管理を行うこと。
(2) 施設利用後の火気、施錠等の確認を行うこと。
(3) 施設の清掃を常時行うこと。
(4) 施設の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。
2 前項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。
(1) 火災報知等からの通報を受けた場合にあっては、直ちに実地に状況を確認し、消防機関等に通報すること。
(2) 小規模な修繕(原形を変ずる修繕及び模様替えを除く。)を行おうとするときには、事前に市長と協議を行うこと。
(3) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、施設の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。
(4) その他施設の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。
3 前2項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(図書の備付け等)
第7条 条例第3条の3第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 管理の業務に関する記録
(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録
(3) その他市長が必要と認める図書
2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。
(事業報告書)
第8条 指定管理者は、毎年度4月30日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況
(2) 管理の業務に係る収支の状況
(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(行為の禁止)
第9条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設をき損し又は滅失するおそれのある行為をすること。
(2) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
(3) 営利を目的とする行為をすること。
(4) その他管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)