○春日井市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規程
平成16年12月17日
告示第177号
春日井市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規程(昭和35年春日井市告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第58条第1項の規定により土地区画整理審議会委員の選挙を行う場合における選挙事務については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(選挙人名簿の様式)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「施行令」という。)第20条の選挙人名簿及びその抄本は、第1号様式によるものとする。
2 前項の立候補推薦届を提出する選挙人は、推薦される選挙人が施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)であるときは所有者、施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)であるときは借地権者でなければならない。
(立候補の辞退届)
第4条 候補者は、候補者であることを辞するときは、第5号様式の辞退届を選挙の期日の前日までに市長に提出しなければならない。
(選挙管理者の氏名等の告示)
第5条 市長は、施行令第27条第1項の規定により選挙管理者を任命した場合は、直ちにその者の職名及び氏名を告示しなければならない。
(選挙場の設備)
第7条 市長は、施行令第28条第1項の規定に基づき別図に準じて選挙場の設備をするものとする。この場合において、選挙場の入口に、第8号様式の標札を掲げるものとする。
(法人が指定した者であることの証明書)
第8条 施行令第29条第3項の書面は、第9号様式によるものとする。
(投票用紙の交付)
第10条 投票用紙は、選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを選挙人名簿又はその抄本と対照して確認した後において、交付しなければならない。
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第11条 選挙管理者は、選挙人が投票する前に、選挙場内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第12条 選挙管理者は、選挙場を閉じるべき時刻になったときは、その旨を選挙場内にいる選挙人に告げて、選挙場の入口を閉鎖し、選挙場内にいる選挙人の投票が終わった後に投票箱を閉鎖しなければならない。
2 選挙人は、投票箱の閉鎖後は、投票することができない。
(開票)
第13条 開票は、投票の当日に行う。
(開票結果の報告)
第15条 施行令第33条第3項の規定による開票結果の報告は、第13号様式によるものとする。
(選挙録)
第16条 施行令第39条の選挙録は、第14号様式によるものとする。
2 市長は、前項の選挙録を作成するときは、所有者が選挙する委員に係るもの及び借地権者が選挙する委員に係るものを区分して作成するものとする。
(選挙人名簿及び投票用紙の受領及び返還)
第17条 市長は、選挙期日の前日までに、当該選挙の選挙人名簿及び投票用紙を選挙管理者に付与するものとする。
(当選人決定の通知)
第18条 施行令第35条第5項の規定による当選の旨の通知は、第16号様式によるものとする。
(当選証書)
第19条 市長は、施行令第37条の規定により当選の効力が生じたときは、当該当選人に第17号様式の当選証書を交付するものとする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和3年告示第35号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の春日井市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規程に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
別図(第7条関係)
(令3告示35・全改)
(令3告示35・全改)
(令3告示35・全改)
(令3告示35・全改)
(令3告示35・全改)
(令3告示35・一部改正)
(令3告示35・一部改正)