○春日井市土壌汚染対策法施行細則
平成16年8月24日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)及び土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告期限の延長の申請)
第2条 省令第1条第1項ただし書の規定による法第3条第1項本文の報告の期限の延長の申請は、報告期限延長申請書(第1号様式)によるものとする。
(平22規則23・一部改正)
(土地利用状況の報告)
第3条 法第3条第1項ただし書の規定による確認を受けた土地の所有者等は、毎年4月30日までに、同月1日現在の当該土地の利用状況を土地利用状況報告書(第2号様式)により市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平22規則23・令3規則19・一部改正)
(平22規則23・令3規則19・一部改正)