○春日井市土壌汚染対策法施行細則

平成16年8月24日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)及び土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告期限の延長の申請)

第2条 省令第1条第1項ただし書の規定による法第3条第1項本文の報告の期限の延長の申請は、報告期限延長申請書(第1号様式)によるものとする。

(平22規則23・一部改正)

(土地利用状況の報告)

第3条 法第3条第1項ただし書の規定による確認を受けた土地の所有者等は、毎年4月30日までに、同月1日現在の当該土地の利用状況を土地利用状況報告書(第2号様式)により市長に報告しなければならない。

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平22規則23・令3規則19・一部改正)

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(平22規則23・令3規則19・一部改正)

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春日井市土壌汚染対策法施行細則

平成16年8月24日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第4章 生活環境
沿革情報
平成16年8月24日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第23号
令和3年3月30日 規則第19号