○春日井市印鑑条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類及び同条第3項に規定する市長が適当と認める資格証明書
平成16年7月30日
告示第132号
春日井市印鑑条例(昭和49年春日井市条例第38号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類及び同条第3項に規定する市長が適当と認める資格証明書を次のとおり定め、平成16年8月1日から施行する。
1 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類
旅券、住民基本台帳カード、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)別表に掲げる免許証、許可証又は資格証明書等、精神障害者保健福祉手帳及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書(以下「旅券等」という。)、健康保険証、共済組合員証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療費受給者証(春日井市医療費の支給に関する条例(昭和48年春日井市条例第17号)第5条に規定する医療費受給者証をいう。)、特定疾患医療給付事業受給者票、年金手帳、年金証書、恩給証書、預貯金通帳並びに官公署が発行した資格証明書及び本人事項の記載された書類のうち現に有効なもの(本人確認できるものに限る。)
2 条例第4条第3項に規定する市長が適当と認める資格証明書
旅券等のうち現に有効なもの
附則(平成24年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。次号において「法」という。)附則第15条第1項及び第2項の規定により在留カードとみなされている外国人登録証明書は、在留カードとみなす。
3 法附則第28条第1項及び第2項の規定により特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書は、特別永住者証明書とみなす。
附則(平成27年告示第201号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第111号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第157号)
この告示は、公示の日から施行する。