○春日井市消防職員被服貸与規程
平成15年11月19日
消本訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市消防職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則(平成15年春日井市規則第39号)第3条に規定する被服(消防長が活動上必要と認める個人装備品を含む。以下「被服」という。)を貸与する。
(令3消本訓令3・一部改正)
2 持点は、職員1人1年度当たり100点とする。ただし、退職年度に該当する職員(以下「退職職員」という。)の持点は0点とし、その前年度の持点は、50点とする。
3 新規に採用された職員(以下「新規採用職員」という。)に対しては、採用年度において春日井市消防職員の訓練、礼式及び服制規則第3条第3項に規定する被服(以下「救助服」という。)及び同条第4項に規定する被服(以下「救急服」という。)を除く被服のすべてを前項の持点にかかわらず貸与し、その翌年度の持点は、50点とする。
4 新規に救急隊になった職員に対しては、その年度のみ救急服を貸与し、前2項の規定にかかわらず持点は70点とする。
5 救助隊の職員に対しては、救助服を貸与し、第2項の規定にかかわらず持点は70点とする。
6 第2項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員、長期休職者等の持点は、消防長がその都度決定する。
7 持点は、その翌年度に繰り越すことができない。
(令3消本訓令3・令4消本訓令3・一部改正)
(品目の選択)
第4条 職員は、毎年度、持点の範囲内において、新たに貸与を希望する被服を選択するものとする。
(選択の制限)
第5条 消防長は、被服の改廃又は規格の変更があったときは、職員の選択する品目を指定することができる。
2 所属長は、貸与した被服(以下「貸与品」という。)が著しく汚れ、又は損傷していると認めたときは、当該職員の選択する品目を指定し、又は変更を命ずることができる。
(記録)
第6条 所属長は、所属職員の貸与品について、その状況を常に明らかにしておくものとする。
(着用期間)
第7条 貸与品に夏用、冬用の区分がある場合における着用期間は、次に定めるところによる。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
2 消防長は、気候の状況その他特別の事情があるときは、前項の期間を変更することがある。
(着用義務及び制限)
第8条 職員は、その職務を遂行するに際しては、常に貸与品を着用し、その職務を遂行しないときは、貸与品を着用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、消防長は、必要があると認めるときは、職務の遂行において貸与品以外の服装を着用させることができる。
(管理)
第9条 職員は、貸与品を自己の負担において管理をし、常に清潔を保たなければならない。
(令3消本訓令3・一部改正)
(処分等の禁止)
第10条 職員は、貸与品を他人に貸与し、又は処分してはならない。
(返納)
第11条 職員は、退職等の事由により、被服の着用の資格を失ったときは、貸与品を返納しなければならない。
(賠償)
第12条 職員は、貸与品を故意又は重大な過失によりき損又は亡失したときは、当該貸与品の相当額を賠償しなければならない。
(臨時貸与)
第13条 貸与品のうち防火衣、その他消防長が必要と認めたものについては、職員が職務を遂行する際にき損又は亡失したときは、その代品を貸与する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に貸与されている被服は、この訓令の規定に基づいて貸与したものとみなす。
附則(令和3年消本訓令第1号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年消本訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第3号)抄
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令3消本訓令1・一部改正)