○消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号に規定する市長が定める基準
平成15年9月16日
告示第136号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号に規定する市長が定める基準を次のとおり定め、平成15年10月1日から施行する。
1 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理等が次のとおりであること。
(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、春日井市火災予防条例(昭和37年春日井市条例第16号。以下「条例」という。)第3章第1節(第11条から第17条の2までを除く。)の規定に適合していること。
(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第3章第2節の規定に適合していること。
改正文(平成18年告示第24号)抄
平成18年4月1日から施行する。