○消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号に規定する市長が定める基準

平成15年9月16日

告示第136号

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号に規定する市長が定める基準を次のとおり定め、平成15年10月1日から施行する。

1 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理等が次のとおりであること。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、春日井市火災予防条例(昭和37年春日井市条例第16号。以下「条例」という。)第3章第1節(第11条から第17条の2までを除く。)の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が、条例第3章第3節(第24条及び第25条を除く。)の規定に適合していること。

2 消防法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量未満の危険物並びに条例第33条第1項に規定する指定可燃物及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類の貯蔵及び取扱いが、条例第4章の規定に適合していること。

改正文(平成18年告示第24号)

平成18年4月1日から施行する。

消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第…

平成15年9月16日 告示第136号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第3章 火災予防
沿革情報
平成15年9月16日 告示第136号
平成18年2月15日 告示第24号