○春日井市男女共同参画審議会規則

平成15年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市男女共同参画推進条例(平成15年春日井市条例第9号。以下「条例」という。)第19条第9項の規定に基づき、春日井市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員の公募)

第2条 条例第19条第4項第2号に掲げる者のうちから委嘱する委員は、公募するものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長それぞれ1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、会長(会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長)及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第5条 審議会に、会長が指定した事項について調査審議させるため、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を会長に報告する。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会に属する委員のうちからその指名する委員がその職務を代理する。

6 前各項に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民生活部男女共同参画課において処理する。

(平19規則1・平21規則5・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

春日井市男女共同参画審議会規則

平成15年3月20日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
平成15年3月20日 規則第6号
平成19年2月22日 規則第1号
平成21年2月25日 規則第5号
令和5年12月25日 規則第39号